得する建設業ニュース

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2019.05.16   得する建設業ニュース

特定建設業許可には悩ましいポイントがいっぱい

特定建設業許可には悩ましいポイントがいっぱい

特定建設業許可には悩ましいポイントがいっぱいです。

特定建設業許可で勘違いされやすいこと

そもそも特定建設業許可が必要になるのは、自社が元請となって請け負った工事で、

4,000万円(建築一式なら6,000万円)以上で下請契約するとき。

自社が下請会社ならこの話にはなりません。

そして、「下請に4,000万以上」というこの金額は、1社あたりとの下請金額ではなく、合算です。なので、A社に3,000万、B社に2,000万で下請に出したら、合計5,000万なので上のケースにあてはまり、特定建設業許可が必要になります。ココは結構よくある勘違いポイント分けて発注すればOK!ではないのです。

特定建設業許可を取る時のハードル

財産要件と資格要件があります。

財産要件

下記の全部を満たすこと。

1.資本金2,000万円以上

2.純資産合計4,000万円以上

3.流動比率75%以上

4.欠損比率20%以下

許可を申請する直前の決算でこれを満たしていないといけません。大きな赤字があったりすると、そこがクリアできずに財産要件を満たさない!なんてことも。その場合は、一般→特定の逆、特定→一般の許可申請をします。

うっかり財産要件を満たさないことがないように、毎回の決算でここもしっかりチェックし、少し危ないかな?と思われるときには顧問税理士さんとも共有し、確実にクリアするよう準備をする必要があります。

専任技術者の資格要件

取得する工事業種によって異なります。

・指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は一級国家資格者

・それ以外は指導監督的実務経験を有する技術者や、国土交通大臣認定された者など

 

資格者をどう配置するか

資格を持っている方は、営業所の専任技術者にもなれるし、現場の主任技術者・監理技術者にもなれます。もちろん実務経験の方もなれるのですが、特に指定建設業7業種においては、営業所の専任技術者は一級国家資格者に限定されます。

一級資格者の方はつまり監理技術者にもなれるわけですが、こうなると大きな現場の配置技術者としても重要な存在になってきます。

しかし、営業所の専任技術者は営業所に常勤が前提。規模の大きな専任が求められる工事の配置技術者にはなれないわけです。

こうなると「特定建設業許可は欲しい」しかし「現場の技術者がいなくなることも困る」と難しい状態になります。

改善案としては、

・特定建設業許可が不要な工事を行う

・現場に配置出来る技術者を増やす または 専任技術者になることが出来る方を雇う

しかないと思います。

ただこの点はタイミングをよく見ながら行っていかないと違法な状態を生み出しかねませんので、注意が必要です。ご相談くださいませ。

 

ブリジアスでは、特定建設業許可を取得するお手伝いしています。お気軽にご連絡ください。

 

 

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