得する建設業ニュース

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2018.04.06   得する建設業ニュース

確定申告書の「業種欄」気にしたことありますか?

確定申告書の「業種欄」気にしたことありますか?

確定申告書には「業種欄」があります

今日ちょうどスタッフとその話になりましたのでご紹介を。

建設業許可の申請をする時に、過去の経営経験や技術者としての経験を証明しなければいけないのですが、神奈川県では[確定申告書]を証明書類として使用することが認められている業種があります

この時に見ているのは「業種欄」の部分。確定申告書1枚目には「業種欄」という枠があり、そこに主な業種が記載されます。この「業種欄」に申請したい業種の記載があれば、その事業年度はその工事の経験あり!と認めてくれるということです。

一般的には税理士さんが申告の際に記入するところです。ちなみに弊所の場合は「行政書士業」と記載しています。

 

知られていないローカルルール

手引きにはバッチリ書いているとはいえ、一般的にはあまり知られていない神奈川県独自のルールです。税理士さんでご存知の方も、おそらくほとんどいらっしゃらないと思います。

もし、確定申告書の業種欄に取りたい業種が書いていなかったとしても、注文書や請求書+通帳などを証明書類として出していくことができるのですが、ほとんどの場合、確定申告書の方がカンタンに用意していただくことができます。

なので、私たちは過去の確定申告書を見て、取りたい業種がバッチリ書いてあったりするとほっとします。違う文言だと「残念ながら注文書を10年分…(各年1件ずつですが)」とお願いすることになります。

 

ローカルルールなので変わることもある

と、今はとっても有益に使えているこのルールですが、法律で決まっているものではなく、神奈川県が独自に決めている証明ルールです。なので、変わることもあります。

「確定申告書に◯◯工事って書いてあったからといって、認めるのはどうなの?」という論調もあるようで、今後否定的な運用がされていくのではないか、といった話もチラホラ聞こえています。

確かに「証明書類を用意する」という部分を考えるととても便利なのですが、これが認められなくなると注文書等の当時交わされた書類が必要になってくるので、やはり契約関係・経理関係の書類をしっかり分かりやすく保管しておく、ということなのだと思います。

10年分の経験を証明しなければいけないこともしばしば… 書類を保存していると紙で溢れかえって大変なのですが、今現状としてはこういうルールです。今後、電子化の影響で変わってくると思いますが、今後許可を取るぞ!という方はしっかり保管をしていただくことをオススメいたします。

 

建設業許可の取得をご希望のお客様は、下記よりお気軽にご連絡くださいませ。

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