
驚きのニュース速報!
「経管のあり方」とは
国土交通省で、経管要件のあり方が検討されています。
経管=経営業務の管理責任者は、建設業許可を取るための要件の一つです。取るためだけでなく、維持するための要件でもあります。
建設業者での経営経験が少なくとも5年以上必要で、書面で証明出来る人に限られます。さらに法人であれば常勤役員でなければ、この経管にはなれません。
この要件のハードルがなかなか高く、クリアできずに許可を断念する…(数年後にする、他に会社に入ってもらえる人を探す)という場面が少なからずあります。また兼業企業にとっての負担、上場企業の仕組みが変わってきたことで、経管要件が過度な負担になっている、という実態も。
それに対して「経管のあり方を検討する必要がある!」として、話し合われてきたのでした。
これまでの改正
そんな検討を経て、実際に要件が緩和されてきました。
- 他業種経験年数は7年から6年に短縮
- 執行役員のまま経管になれる(認められていない行政もあります。神奈川も今はNG)
- 取締役に「準ずる地位」が拡大(支店長、営業所長などもOK)
特に7年→6年はインパクトが大きかったですね!今ちょうど準備している建設業許可新規申請も、この制度を使って申請します。
今回はどんなことが検討されたのか?
先日の検討では更に踏み込まれました。
- 経営層の高齢化が進む中で、若手後継者に経営を引き継ぐうえでの障壁になっている
- 業態の多様化によって、兼業企業にとっては5年間の経営に従事した経験を持つ役員を確保することがますます難しくなる
- 申請者、行政お互いにとって、5年~の証明が大変
こういったことが背景としてあって、【経管要件を更に見直す必要があるのでは!】ということになったのですね。
可能性のある具体的な方法についても挙げられていました。
- 5年要件は廃止し、社内体制整備を要件とする
- 許可要件として廃止、誰が経営管理を担当する者か分かるようにする(届出、閲覧など)
- 廃止する
…と、何だかかなり大きな動きに。
本当に廃止されるのか?
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。