
建設業許可にはローカルルールが満載
許可を出すのは都道府県知事か国土交通大臣ですが、その審査をする各都道府県、各地方整備局によって、ローカルルールというものが存在します。大方のことは「法律」ではちゃんと決められているのですが、それを具体的に運用する場面では、行政庁ごとの裁量が認められているのが現状。それがローカルルールとなって現れます。
例えばどんなローカルルールがあるかというと…
(神奈川県の場合の代表的なもの)
- 代表取締役は、それだけで常勤とみなす
- 他社で代表取締役をやっている人は、申請会社の経管・専技にはなれない(どんな事情があっても)
- 実務経験などを証明する時は、年に1件の工事実績でOK
- 正本にも副本にも押印が必要
- 執行役員のままで経管になることは認められていない などなど
他にもたくさんのローカルルールがあり、それだけで他都道府県の人とは話が盛り上がるくらい。
ちなみに許可だけでなく、経審も同様です。
ローカルルールを制する必要がある
審査をするのはその行政庁で、しかも裁量も認められているわけですから、ローカルルールに則った申請をするしかありません。そこで大事になってくるのが
- 手引きの読み込み
- 自分あるいは他の人の経験
この2つです。
基本的な申請方法や証明方法が載っている手引きの熟読は必須。
しかし手引きに書いていないルールが平然とあることもまた事実です。それはたくさんの申請をしてきた実績と共に知っていくしかありません。
より早く、より無駄なく申請をするために
このようにローカルルールの色濃い建設業許可業務なので、依頼するならその地に根ざした行政書士が一番!というのが弊所の考えです。
きっと最も早く、最もスムーズに要件チェックができ、申請が出来ると思います。
横浜市、神奈川県内の建設業許可申請は、県内実績多数【行政書士法人ブリジアス】にお気軽にお問い合わせください。