ケーススタディ

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【2018年1月】産廃収集運搬:設立してすぐ、神奈川と東京に申請

【2018年1月】産廃収集運搬:設立してすぐ、神奈川と東京に申請

法人設立、建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請のお手伝いをさせていただきました。

 

法人設立後第1期で申請するとき

産廃の申請のときには「この事業を経営するのに問題ない財産状況かなー?」ということを行政がチェックします。財務内容が厳しいと不法投棄とか悪いことをしてしまうから。

基本的には3期分の財務諸表と納税証明書を出しますが、設立して1期目の会社は財務諸表も求められている納税証明書も出ませんので、出しません。

その代わりに、法人設立届や開始貸借対照表というものを出す場合があります。自治体によります。

 

2つの自治体を一気に申請

今回のお客様は、「神奈川県と東京都で、産廃の積み下ろしをする可能性がある」ということでしたので、神奈川県と東京都、同時期に申請しました。

途中で営業方針が変わる場合には仕方がないですが、可能性があるなら同時期に申請した方が良いです。

なぜなら…

5年後の更新のときにまた講習を受けるんですが、同時期の申請なら1日講習を受ければどちらもカバーできるところ、2年以上空いてから取ると、1日講習を2回か、2日講習を受けなければいけないためです。

講習は大事!そして勉強になる!とのことなので、受けるのは良い!素晴らしい!

でも、許可のために何度も受けるのは面倒な側面もあります。なので許可申請は必要な自治体分まとめてやるのがオススメ。

産廃収集運搬業許可を取りたいお客様はお気軽にご相談ください。

申請時期2018年1月
申請内容産業廃棄物収集運搬業許可申請
申請先神奈川県/東京都
事業形態法人/横浜市南区
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