【2019年5月】建設業許可変更届:会社名が変わるときはアレにも気を付ける
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申請時期:2019年5月
申請内容:建設業許可変更届(商号・役員)
申請先:神奈川県
事業形態:法人/横浜市鶴見区
時々ある社名の変更
会社の大事な事項が変わった時には変更届が必要です。会社名(正しくは「商号」といいます)の変更は当然「大事な事項の変更」なので、変更届を出します。
会社名はそうそう変えないので滅多にないのですが、弊所で過去にお手続きさせて頂いた商号変更はこういうケースでした。
- 有限会社から株式会社へ
- 合同会社から株式会社へ
- 吸収合併など
- 純粋に社名を変更
合同会社から株式会社へ変更するパターンでは、役員の役職名も「代表社員」→「代表取締役」などと変わり、それも全部届け出ることになります。
社名変更で忘れちゃいけないアレ
社名が変わるということは…おそらく必ず変わっているのが会社の実印。
建設業許可の手続き書類には会社の実印を押します。会社の印鑑を押す書類は、委任状・誓約書・経管証明・専技証明…と様々ありますが、全部実印を押すことになっています。
更に、新規申請の後に出す変更届や更新の時に提出する書類に押している印鑑は、新規申請書に押している印鑑と同じ印鑑かを照合されます。
社名が変わるので、一般的には会社の実印も変更しているはずです。その場合には印鑑証明書を提出することになります。(これは神奈川県のルールですので、他の都道府県は要調査です)
印鑑証明書にまつわる不思議
余談ですが、現在の神奈川県のルールでは、会社様が自社で申請するときには申請会社の印鑑証明書は不要なのですが、行政書士が代理申請するときには印鑑証明書が必要です。
このことによって何が起こるかというと、自社申請する場合に、実は実印ではない印鑑を押している、ということがあり得ます。
ここで実印と言っているのは、法務局に登録している印鑑(代表者印)のこと。でも会社様によっては印鑑の呼び名も様々なので、こういうことが起こるのですね。
途中から関与させて頂いて、「あれ?これ実印じゃない!」となることは稀ですが確かにあり、その場合には実印を変えたわけではなくても印鑑証明書を出して頂き、添付し、そこで正しい情報にリセットすることもあります。
建設業許可以外もお忘れなく
他に産廃許可、古物商許可、宅建免許などお持ちの場合にはいずれも変更届が必要です。
また入札参加資格をお持ちの場合にはかなり多くの変更届が必要になる可能性があります。登記が終わったらスムーズに届出が出来るように、事前に何の変更届が必要かをまとめておくことが大事です。
会社の基本事項に変更があり、届出が必要な方は、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。
【2019年5月】電気工事業登録:建設業許可をお持ちで無い場合
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申請時期:2019年5月
申請内容:電気工事業登録申請
申請先:神奈川県
事業形態:個人/川崎市
こんな場合に登録が必要です
住宅・工場・ビルなどで、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合、電気工事業の登録が必要です。
建設業許可の有無で異なる種類
許可のある無しによって、申請の内容が変わります。
- 建設業許可がある場合は、電気工事業開始届
- 建設業許可が無い場合は、電気工事業登録申請
今回は許可をお持ちでないケースでしたので、電気工事業登録申請を行いました。
第一種でも第二種でもOK
電気工事業登録の要件として、電気工事士がいることが必要です。免状原本を持参します。
電気工事士は第一種と第二種があります。
第二種の場合には免状に加えて、実務経験の証明が必要になります。
今回は第一種電気工事士をお持ちでいらっしゃいましたので、実務経験の証明を行うことなく、申請ができました。
登録に要する期間・更新
申請から約2週間程度で登録証が交付されます。
登録の有効期間は5年間です。更新のお手続きを忘れずに行いましょう。弊所にご依頼頂いたお客様には、更新時期にご案内をいたします。
電気工事業登録の申請をされたい方は、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。
【2019年5月】産業廃棄物収集運搬業許可申請:ローカルルールはやはり濃い
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申請時期:2019年5月
申請内容:産業廃棄物収集運搬業許可新規申請
申請先:神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県
事業形態:法人/横浜市
令和元年一番最初の申請となりました!
どこの都道府県で許可を取るか
建設業許可と異なり、産廃収集運搬業許可は、積むところ・下ろすところごとの都道府県で許可が必要になります。千葉県の現場で産廃を積んで、東京都を通って神奈川県へ下ろすようなとき、必要になるのは千葉県の許可と神奈川県の許可です。
神奈川県内だけで営業をしている会社様であれば神奈川県の許可だけで良いですが、現場が他都県にもあるような場合も多いため、大体、①神奈川県・東京都で取る、②神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県で取る、この2パターンが多いかなと思います。
「千葉、埼玉はそれほど多くないかな~」といった場合であっても、許可が取れるまでにも結構な時間がかかります。これは建設業許可以上の長さ。予約→申請→許可までなると、少なく見ても3ヶ月はかかります。
そんなこともあって、どうせ後々取るならまとめて、ということで①か②で申請するケースがとても多いです。
産廃もローカルルール強め
数年前に様式がある程度統一されたのですが、それでも書き方や添付書類は都道府県で随分異なります。
個人的には特に事業計画。
- 産業廃棄物の種類ごとにどれくらい運ぶ予定?
- どこの現場から出る予定?
- その産業廃棄物はどこの処分場に運ぶ予定?
- 運ぶ時にはどんなことに注意する?
こんなようなことを結構細かく書いていきます。事業開始前なのに予定って言われても~と一番悩むのがおそらくこの部分だと思います。
どれくらいの精度が求められるかということもそれぞれで、もはや産業廃棄物の定義すらどう考えられているのか…と思わざるを得ない場面もあります。
が、行政ごとに裁量があるのは分かっていることで、認められていることですので、その中でよりスムーズな方法で認めてもらうようにするために、都道府県ごとの考え方を積み重ねて理解していくことが大事なことです。
産廃の許可を取りたいと思ったら
まずは講習受講からスタート。日本全国どこで受けてもOKですが、近隣で受けようと思うと日程が先のことも。思い立ったらまずは講習の予約から。その後、修了証が出るタイミングに併せて許可申請の予約をすると、最短で許可を取得することが出来ます。
ブリジアスでは、ご依頼いただいた会社様の講習受講予約も行っています。
産業廃棄物収集運搬業許可をお取りになりたい方は、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。
【2019年4月】建設業許可更新:期限の迫った更新の場合
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申請時期:2019年4月
申請内容:建設業許可更新申請
申請先:神奈川県
事業形態:法人/横浜市
許可期限が切れるのがGW中というケースの、1ヶ月を切った申請でした。
更新申請はいつまでにする?
許可期限の切れる30日前までに申請することになっています。3ヶ月前から申請が出来ます。
神奈川県では、この「30日前まで」を切ってしまったとしても、申請の受付をしてくれます。おそらくどの行政庁も同じだと思いますが、その場合に▼始末書が要る、▼代表者も申請窓口に行く、などの取り扱いは様々だと思います。※神奈川県では現在はそのようなことは求められていません。
もし、許可期限の切れる日が閉庁日だった場合にはその前日になります。
今回のGW10連休に伴って、閉庁日も10日間!GW中に期限を迎えてしまう許可でしたので、GW前の週に滑り込み申請となりました。
もちろん、
余裕をもって30日前までに申請するようご案内いたしますが、初めてのご依頼のケースなどでは特に様々なご事情があってギリギリになってしまうことも。そんなときも最短での申請が出来るよう、総力戦で手続きします。
変更がある場合・届け出ていない場合
更新の時点で変更事項がある場合には、その届出も必要です。
例えば
- 役員が辞任している・就任している
- 資本金が変わっている
- 所在地が変わっている
これらは更新の時に添付する履歴事項全部証明書にも記載されているはずなので、変更届が出ていない場合には併せて届出が必要です。本来は変更から30日以内なので、遅れてしまうと神奈川県では【期限内届出指導済】とスタンプが押されます。
他にも
- 経営業務の管理責任者が変わっている
- 専任技術者が変わっている
この場合にも変更届が必要です。更新申請でそれぞれの常勤性の証明が必要になります。本来は変更から14日以内の届出となります。
決算変更届が出ていない場合
更新申請するには、決算後に毎年出す決算変更届がすべて出されている必要があります。これが出されていないと、「まず決算変更届を出してから更新を!」となります。
ところが決算変更届も作ろうと思うとなかなか難しい点も多いのです。税務申告した確定申告書から建設業法施行規則にのっとった財務諸表に書き換え、工事経歴を作り、その他事業報告書をつけたり、納税証明書を取得して添付したり…
更新は5年ごとなので、許可を取得してから一度も決算変更届を行っていないと5期分作ることになります。
本来は決算後4か月以内の届出が義務付けられている決算変更届ですが、何らかの事情で出せていなかったとしたらこのタイミングですべて揃えて届け出ます。
ブリジアスでも、過去に5年分まとめて決算変更届を作成し、更新と共に出したことが度々あります(最短ではお問い合わせから4日後に届出と更新を行いました)。一度関与させて頂いたお客様には決算後にご連絡し、適切な時期に出すようご案内しております。
建設業許可の更新を行いたい方、時期が迫っていてお急ぎの方、変更届を出していない方は、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。
【2019年4月】解体工事の業種追加:6月になったら「とび」では出来ない解体
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申請時期:2018年4月
申請内容:建設業許可 業種追加(解体)
申請先:神奈川県
事業形態:法人/横浜市
「とび」で解体が出来るのは、2019年5月までです!
解体工事の経過措置期間が終わります
平成28年6月に建設業法の大きな改正があり、「とび・土工・コンクリート工事業」から「解体工事」が別れました。このことによって、解体工事を行う会社は、建設業許可の中の「解体工事業」を取らなければならなくなりました。
しかし突然の変更では皆さま大変。ということで、「3年間は、既存のとび許可で解体工事をやってもいいですよ」という経過措置がありました。
この経過措置期間が今年、2019年5月末で終了となります。
6月以降は、解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要になります。
「みなし」で申請
法改正時点で「とび」の専任技術者の要件を満たしていた方は、①そのまま解体の専任技術者となるか、②みなしで解体の専任技術者となるか、二択となります。
というのも、「とび」の専任技術者とはなれるけど、解体の専任技術者とはなれない資格があるからです。更に、実務経験を証明して専任技術者になる場合も、「とび」の実務経験なら「とび」の専任技術者にしかなれないわけです。
ただ、この解体工事の経過措置の一つで、上の②が認められるケースがあります。
今回の申請では、上の①の方法を取ることは出来ませんでしたが、②に方法を使って問題なく申請出来ました。
平成33年3月までに変更が必要な場合も
平成33年4月になると、上の②のような形が認められなくなりますので、解体工事の専任技術者になることが出来る資格を備えるか、解体工事の実務経験を証明しなければいけません。
「みなし」で解体工事の許可を取られた方は、あと約2年のうちにその準備をすることになります。
法改正以降の3年間があっという間だったように、この2年もきっとすぐ経過します!試験のチャンスは数回しかありませんし、実務経験の証明は提出書類が多いので準備に時間を要します。変更の必要がある方は、余裕を持って準備をしていきましょう。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
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- 「とび」許可しかないが、解体工事を行っている
- 解体工事の専任技術者になることが出来る資格を知りたい
- 解体工事の実務経験が証明できるか、見て欲しい
【2018年12月】電気工事業登録:個人事業から法人になったらやるべきこと
information
申請時期:2018年12月
申請内容:電気工事業登録 承継届出
申請先:神奈川県
事業形態:法人/川崎市
ご紹介で電気工事業登録の届出をお手伝いさせていただきました。
登録の承継が出来る!
個人事業で建設業を営んでいる方からの「建設業許可を取りたい」といったご相談の時、必ずご説明するのがこのこと。
個人事業で取った建設業許可は、法人成りしても引き継げない
このことは前のケーススタディでも書きました。
>>建設業許可新規:個人事業で申請!過去の資料がどれだけあるか
しかし、電気工事業登録は別で、個人から法人へ登録番号を引き継ぐ制度があります。
それが今回行った【登録電気工事業者承継届出】です。
電気工事業を個人から法人に譲渡するという考え方で、登録番号の引き継ぎが可能で、新規で取り直すより書類も少なく済みます。
約1週間~10日で、新しい登録証が届き、手続き完了です。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
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- 建設会社で取締役5年以上の経験あり
- 個人事業のまま建設業許可を取りたい
- 許可を持っていると営業の幅が広がる
- 500万以上の工事を行う予定がある
【2018年10月】建設業許可新規:個人事業で申請!過去の資料がどれだけあるか
information
申請時期:2018年10月
申請内容:建設業許可新規申請
申請先:神奈川県
事業形態:個人/綾瀬市
ご紹介で建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
個人事業で許可申請をするとき
個人事業で建設業を営んでいる方からの「建設業許可を取りたい」といったご相談の時、必ずご説明するのがこのこと。
個人事業で取った建設業許可は、法人成りしても引き継げない
つまり、個人でいったん取った許可、その後法人化したら、個人の許可は廃業し、法人で許可を取り直さないといけないのです。そのため、近い将来法人化しようと思っているお客様は、このことが理由でまず法人化してから、その法人で許可を取る、という流れを希望されます。
一方、法人化自体の意味合いは、ここ5年くらいで変化してきました。ズバリ、
法人化すると直ちに社会保険に入らないといけない
個人事業であれば、雇用する従業員が5人未満であれば社会保険に入らなくても良くなります。
今後のことを考えると法人化して許可を取って頂いた方が良いけれども、社会保険に即加入=社会保険料がかかる、ということが、会社の財政面や従業員さんの考え方など色々考えたうえでどうか?という、会社様ごとのご判断になります。
今回のご申請は、しばらくこのまま個人事業を続けられるご予定ということもあり、個人のまま許可申請を行いました。
確定申告書+通帳&請求書で証明
過去の書類が残っていらっしゃいましたので、これらの書類を組み合わせて、経営経験と技術者としての実務経験を証明することが出来ました。
ある年はコレがあるけど、ある年はアレがある、それらは組み合わせて使うことができます。
様々なメリット、デメリットをご提案したうえで、一緒に一番良い方法を考えていきたいと思います。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
- 建設会社で取締役5年以上の経験あり
- 個人事業のまま建設業許可を取りたい
- 許可を持っていると営業の幅が広がる
- 500万以上の工事を行う予定がある
【2018年7月】建設業許可新規:すでに閉鎖している会社での経験を証明したい
information
申請時期:2018年7月
申請内容:建設業許可新規申請
申請先:神奈川県
事業形態:法人/横浜市神奈川区
ご紹介で建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
許可業者で役員経験あり。しかしすでに会社が無いとき
非常によくあるケースです。
しかもこの場合、許可情報が何もない(許可通知書が無い、許可番号が分からない)ことがほとんどです。
まず、役員経験期間は閉鎖事項全部証明書を取ることで確認できます。ずーっと前のものでも取ることができますので、いつからいつまで、その会社で取締役だったのか、は調べればわかります。
問題は許可情報。基本的には許可を持っていたことの証明のため、当時の許可通知書のコピーをつけることになっていますが、神奈川県では今のところ、調査可能であれば無くてもOKとされています。
①神奈川県に許可を持っていた会社の場合
→台帳に記録が残っていれば、建設業課で許可情報を教えてくれます。
②神奈川県以外に許可を持っていた会社の場合
→電話で教えてくれるところ、閲覧しないといけないところ、様々です。閲覧しないといけないところの許可を調べなければならず、現地の行政書士さんに閲覧だけお願いしたこともありました。もちろん、台帳に記録が残っている範囲です。
今回は①のパターンで許可情報が確認できました。
資格で証明
一級資格者がいらっしゃいましたので、その資格で取れる業種をすべて申請しました。資格があると本当にスムーズ!
法人設立→許認可を整える
今年法人化したばかりの会社様です。建設業許可のほか、建築士事務所登録、古物商許可のご依頼もいただき、バッチリ許認可が整備されました。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
- 建設会社で取締役5年以上の経験あり
- 法人化してから建設業許可を取りたい
- 許可を持っていると営業の幅が広がる
- 500万以上の工事を行う予定がある
【2018年6月】建設業許可新規:個人事業の経験で証明(解体)
information
申請時期:2018年6月
申請内容:建設業許可新規申請
申請先:神奈川県
事業形態:法人/横浜市泉区
ご紹介で建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
経営経験は確定申告書と工事資料で証明
個人事業で解体工事を営んでいたご経験が5年以上ありました。
個人事業時代の確定申告書の業種欄は「解体工事」。実は確定申告書だけでは不足がありましたが、その分は請求書+通帳で補完しました。
請求書には家屋の解体工事を行っている記載がありましたので、バッチリ証明ができました。
資格+実務経験でスムーズに証明
土木施工管理技士資格をお持ちでしたが、取得されたのは平成27年より前。
専任技術者になるためには基本的に資格か実務経験が必要ですが、解体工事はちょっと特殊。
平成27年度以前の土木施工管理技士合格の場合には、取得後1年以上の解体工事の実務経験が必要になります。この実務経験は上記経験を使用し、無事に証明ができました。
法人設立してすぐ申請のときは
個人事業から法人成りしてすぐに申請することも可能です。法人としての経験がない状態でも申請できます。
個人事業を営んでいた方が代表になり、経管や専任技術者になる場合には、個人事業の廃業届が必要です。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
- 個人事業で5年以上の経験あり
- 法人化してから建設業許可を取りたい
- 許可を持っていると営業の幅が広がる
- 500万以上の工事を行う予定がある
【2018年6月】建設業許可新規:経営経験+資格で証明。自宅兼事務所は?
information
申請時期:2018年6月
申請内容:建設業許可新規申請
申請先:神奈川県
事業形態:法人/横浜市港南区
ホームページを見てお問い合わせいただきました。建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
経営経験は確定申告書で証明
個人事業を10年以上営み、2年ほど前に株式会社を設立。
個人事業時代の確定申告書がほぼ残っていて、またチェックする業種欄にも取りたい希望業種に対応する記載がありました。何の問題もなく、経営期間はクリア。
【しっかり保管されている】ということが、許可申請の時にどれだけありがたいか!保管が無ければ許可を取れないこともありますので、大きな違いです。
資格でスムーズに証明
職業能力開発促進法に基づく技能検定を受けられ、希望業種に対応する一級資格をお持ちでした。
資格がある場合には資格証の原本提示またはコピーへの原本証明でOK!とてもスムーズに証明が可能です。
10年以上の経営経験・現場経験がありましたので、資格をお持ちでない場合には実務経験証明をすることでも可能でした。が、実務経験証明はやっぱりちょっと大変。
資格があるととてもスムーズです。
自宅兼事務所でもOK?
これは許可行政庁(都道府県)によって随分別れるところのようです。
中には、「玄関を入って一度も居住スペースを通らずに事務所の部屋にいけること」などの条件があり、平面図や写真で証明するところもあるようです。自宅と一緒であることにはネガティブ、、という方が多い印象。
一方、神奈川県ではここまで厳しくありません。自宅であっても、建設業の事務を行うことができるスペースや事務機(電話、机や椅子など)があれば認められる現状です。平面図を出すことも基本的にはありませんし、部屋までのルートを写真で撮ることもありません。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
- 個人事業で5年以上の経験あり
- 法人化してから建設業許可を取りたい
- 許可を持っていると営業の幅が広がる
- 500万以上の工事を行う予定がある