【2018年6月】建設業許可新規:法人成り+経営経験6年で最大業種を申請
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申請時期:2018年6月
申請内容:建設業許可新規申請
申請先:神奈川県
事業形態:法人/横浜市緑区
税理士の先生のご紹介です。法人化と建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
代表者様の経営経験+従業員の資格で申請
(1)経営業務の管理責任者
こちらは代表者様の、個人事業のご経験+法人化してからのご経験を証明しました。
(2)専任技術者
常勤の従業員の方の中に、施工管理技士資格をお持ちの方がいらっしゃいました。
(3)財産要件
法人化してまもなく許可申請する予定でしたので、資本金500万円で設立しました。決算を迎える前の申請ですので、資本金が500万円あれば残高証明書は不要です。
経営経験、5年と6年の大きな違い
個人事業経験で5年以上の経営経験が証明できたので、法人設立後すぐに許可申請することも可能でした。しかし、今回のケースでは証明できる業種は1業種のみ。
一方、専任技術者の方の資格が約10業種に対応していました。
昨年の法改正で、すべての業種の経営業務の管理責任者になることができる期間が7年から6年に短縮されました。あと少し待てば6年になり、一気に約10業種申請できるようになるので、6年になったらすぐに許可申請をしましょう!ということに。
6年+数日で無事に一気に約10業種を申請しました。
もし最短で許可が必要だった場合は
6年間の経営経験が証明できず、その時点では1業種のみしか申請できない場合であっても、すぐに許可が必要な場合には1業種で申請します。
その後、6年になった時点でそれ以外の業種を業種追加申請します。
もちろんその分コストとお手間がかかりますので可能なら一度にまとめて申請したいところ。でも営業上1日でも早く許可が必要!という場合もあります。
状況によりベストな方法をご提案します。
法人化してからドンドン仕事が入り、とても好調とのこと。これから建設業許可も一つの武器として、ますますご活躍いただきたいと思います!
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
- 個人事業で5年以上の経験あり
- 法人化してから建設業許可を取りたい
- 許可を持っていると営業の幅が広がる
- 500万以上の工事を行う予定がある
【2018年5月】建設業許可新規:個人事業の経験+法人役員の経験を合算
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申請時期:2018年5月
申請内容:建設業許可新規申請
申請先:神奈川県
事業形態:法人/横浜市都筑区
建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
経営経験5年OK!
個人事業のご経験が5年以上、法人化してから5年以上のご経験がありました。個人事業の経験は注文書で、法人化してからの経験は確定申告書で証明。
そう、早速ここでローカルルール。神奈川県の場合、確定申告書の業種欄に書いてある工事を、その期間の実績として見てくれます。
しかし色々問題もあります。
- 分かりにくい記載がされている(29業種には載っていない記載や、「内装、外装工事」という書き方)
- ざっくりと「建設業」って書いてある
など。
バッチリ[とび工事]や[舗装工事]と書いてあるばかりではなく、意外に悩む書き方の場合も多いのです。今回もまさにそのケースでしたが、もちろん事前に建設業課に確認。今回は①電話確認②窓口で確認を2段階行いましたので、申請の時にもスムーズでした。
個人事業主の経験を注文書などで証明するとき
注文書は当時交わされた原本の提示が必要です。
意外に多い落とし穴がこちらです。
- 工事内容が分からない(現場の場所だけ書いてあることがありますが、工事経験の証明になりません)
- フルネームが書いてない(個人事業の場合はフルネームが必要!逆に屋号はあってもなくてもOK」)
今回はバッチリクリアしている書類を保管されていらっしゃいましたので、あとは5年分をしっかり数えてそろえました。
ご訪問から1ヶ月で申請
よく「どれくらいの期間で申請出来るか?」というお問い合わせをいただきます。「すぐできます!」と言いたいですが、これは正直、申請内容とお客様側の書類準備にかかる時間によるところが大きいです。
完璧に書類が整っている状態でしたら、ほとんどの場合2,3日で完成させられますが、[完璧に書類が整う]という状況に持っていくのに少し時間がかかると思います。お客様側でしか用意の出来ない書類もあります。また証明書類の取得は遠方のことも多いため、ここでも時間がかかります。
今回はGWを挟みつつ、1ヶ月で申請。お客様が大変テキパキとご用意くださり、とてもスムーズに申請まで進めることができました。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
- 資格は持っていないけれど、10年以上の現場実務経験はある
- 元請から許可取得を求められている
- 個人宅から受注するにあたり、許可があった方が仕事が取りやすい
- 500万以上の工事を行う予定がある
【2018年5月】建設業許可新規:確定申告+注文書の合わせ技で申請
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申請時期:2018年5月
申請内容:建設業許可新規申請
申請先:神奈川県
経営業態:法人/川崎市川崎区
建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
確定申告書はしっかり保存されていました
管工事の許可申請にあたり、少なくとも5年分の経営経験と、10年分の実務経験証明が必要でした。決算書を見せていただくと、設立から10年経過し、すべての決算書が保管されていて、かつ、神奈川県でチェックする「業種欄」にはバッチリ証明に使用できる文言が書いてありました。
許可を持っていない期間を証明する方法としては、最もお客様にお手間のかからない方法!
原本をすべてお預かりいたしました。
足りない部分は注文書を使用
神奈川県の場合、確定申告書で証明できる期間は下記の通り。
- 経営業務の管理責任者 → 決算書で確認できる期間+現在まで(1年を超えない範囲)
- 専任技術者の実務経験 → 決算書で確認できる期間
例えばH30.3までの決算書があったとして、経営業務の管理責任者の場合は引き続いて経営しているとして見てくれるので1年以内なら申請する時期までを証明できるけど、専任技術者の実務経験はきっかりH30.3まで、ということですね~。
※ルールが変わる可能性もあるので十分ご確認のうえ、申請してくださいね。
そういったわけで確定申告書だけだと足りない部分がありましたので、その部分は直近の注文書によって証明しました。
10年経ったので重任登記も
設立から10年が経過していました。役員の任期は10年。重任登記をしなければ申請が出来ない状態だったので、提携司法書士さんにお願いし、重任登記を済ませて申請しました。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
- 資格は持っていないけれど、10年以上の現場実務経験はある
- 元請から許可取得を求められている/許可があった方が仕事が取りやすい
- 500万以上の工事を行う予定がある
【2018年4月】建設業許可新規:10年の実務経験を証明-工事?工事とはいえない?
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申請時期:2018年4月
申請内容:建設業許可新規申請
申請先:神奈川県
経営業態:法人/横浜市鶴見区
建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
工事なのか?工事ではないのか?
度々頭を悩ませられることなのですが、過去の実務経験を証明するときに「その作業は工事なのか、工事ではないのか」の判断が難しいことがあります。
建設業とは何か?の話ですね。
建設業の定義は「建設工事の完成を請け負う営業」なので、例えば建物の保守点検をするとか、調査や測量をする、といったものは建設工事に入ってこないわけです。
建設工事ではないということは、「500万円以上になるから許可が要る」の話にもならないですし、建設工事ではない作業の実務経験は建設工事の経験にはなりません。当たり前ですね。
特にメンテナンスを行っている会社様は、メンテナンスの結果として工事を行う場面もあり、明らかに工事といえる場合といえない場合があると思います。
今回お手伝いさせて頂いた本件、保守点検の延長・一環として器具の交換を行う場合、その交換が建設工事に当たるのか?が一つのハードルとなりました。
注文書プラスアルファの資料&事前確認
器具の交換は、それが「消耗品の交換」といえるような場合には工事とはなりません。例えば電球を交換するようなとき。専門的な知識・技術は不要な作業です。
今回証明したかった器具交換工事は、とても消耗品といえるようなものではないほどに大きく複雑なものでした。そのことを表す写真を追加提出し、かつ事前に行政に確認をすることで、しっかり10年の実務経験を証明することができました。
許可の証明方法はすべて書面で行いますが、証明に必要であれば写真や図面を出すこともあります。10年実務経験の証明はハードルが高いことが多く、断念される方が多いことも事実。
何が認められるか、何があればクリアできるか、何が保管されているかを照らし合わせながら、証明をしていきましょう。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
- メンテナンス、保守点検がメインだが、その中で工事も行うことがある
- 資格は持っていないけれど、10年以上の現場実務経験はある
-
元請から許可取得を求められている/許可があった方が仕事が取りやすい
【2018年2月】解体登録:施工エリアの拡大にともない、東京都も登録
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申請時期:2018年2月
申請内容:解体工事業登録新規申請
申請先:東京都
経営業態:法人/横浜市旭区
以前、神奈川県への解体工事業登録申請をお手伝いさせていただきました。
解体工事業登録は施工エリアごとにする!
解体工事を行う現場のある都道府県ごとに登録していかなければならないのが、ちょっと大変なところ。事務所がどこにあるかは関係ありません。
神奈川県に事務所があって、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県の現場で解体工事を行うなら、それぞれの都県で登録します。
弊所にご依頼いただく中だと、神奈川県と東京都を同時に申請することが多いです。一度にやった方が色々一度に済むのでオススメです。
今回は「きっと神奈川だけでやるわ」と思っていたら、営業エリア拡大!「東京でも工事することになりました!というか、契約が取れてしまいそう!」ということで慌てて東京都にも新規申請しました。
大体こういうときって急ぎです(笑)
でも弊所はスピードに自信あり。最速で申請できるよう、チーム全体で対応します。(アピール!)
技術者は資格で申請
技術管理者を置く必要があります。
今回は2級土木施工管理技士をお持ちの方が技術管理者となって申請しました。
実務経験があればそれでももちろん大丈夫です。弊所では、実務経験で申請したケースの方が圧倒的に多いです。
解体工事業をする!している!でも登録していない、というお客様はお気軽にご相談ください。
【2018年1月】産廃収集運搬:設立してすぐ、神奈川と東京に申請
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申請時期:2018年1月
申請内容:産業廃棄物収集運搬業許可申請
申請先:神奈川県、東京都
経営業態:法人/横浜市南区
法人設立、建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請のお手伝いをさせていただきました。
法人設立後第1期で申請するとき
産廃の申請のときには「この事業を経営するのに問題ない財産状況かなー?」ということを行政がチェックします。財務内容が厳しいと不法投棄とか悪いことをしてしまうから。
基本的には3期分の財務諸表と納税証明書を出しますが、設立して1期目の会社は財務諸表も求められている納税証明書も出ませんので、出しません。
その代わりに、法人設立届や開始貸借対照表というものを出す場合があります。自治体によります。
2つの自治体を一気に申請
今回のお客様は、「神奈川県と東京都で、産廃の積み下ろしをする可能性がある」ということでしたので、神奈川県と東京都、同時期に申請しました。
途中で営業方針が変わる場合には仕方がないですが、可能性があるなら同時期に申請した方が良いです。
なぜなら…
5年後の更新のときにまた講習を受けるんですが、同時期の申請なら1日講習を受ければどちらもカバーできるところ、2年以上空いてから取ると、1日講習を2回か、2日講習を受けなければいけないためです。
講習は大事!そして勉強になる!とのことなので、受けるのは良い!素晴らしい!
でも、許可のために何度も受けるのは面倒な側面もあります。なので許可申請は必要な自治体分まとめてやるのがオススメ。
産廃収集運搬業許可を取りたいお客様はお気軽にご相談ください。
【2018年1月】建設業許可更新:有効期限間近!重任登記と変更も行う
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申請時期:2018年1月
申請内容:建設業許可更新・変更
許可種類:神奈川県知事/一般
経営業態:法人/横浜市港南区
有効期間まで残りわずか…というタイミングでのご相談でした。
いつ更新申請をするか
建設業許可の有効期間は5年間。
有効期間が切れる3ヶ月前~30日前までの間に更新申請をするのがルールとなっています。
もしこの期限を過ぎて、つまり30日を切って申請をすると…?
▼申請書に「期限内提出指導済」という印鑑が押されます。
▼有効期限が到来しても、新しい許可通知書が届かない可能性があります。
有効期間が切れても許可通知が届かない!
許可期間内に申請を行っていれば、従前の許可が有効に続く、と考えてOKです。
ただし、対外的に証明する書類としてよく使われる許可通知書が無い状態が生じてしまうので、取引先から求められた時には収受印のある更新申請書を提示しつつ、説明が必要になることもあるかもしれません。
変更や重任登記が必要なケース
今回お手伝いさせていただいたケースでは、弊所は初めての関与になったためこれまでの情報が一切ありませんでした。そして初めてお問い合わせいただいたのが申請をしなければいけない最終日の4日前でした。
ヒアリングの結果、【重任登記】と【変更届】が必要であることが判明しました。
重任登記は役員任期が満了したのでもう一度就任しますよ、ということを登記する手続きとなります。登記は提携の司法書士さんにお願いしました。
何とか申請しなければいけない日の前日には申請を行うことができました。
余裕を持って!
今回はスタッフ全員のスケジュールを調整して何とか申請を行うことが出来ましたが、書類を整えることが出来なければ申請出来ませんので、必ず間に合うわけではありません。またお客様側の作業も発生します。責任持って期限内に出せないと弊所の責任問題ですので、今回もお引き受けするかどうか話し合いを行った結果、お手伝いさせていただくことになりました。
更新はどうか余裕を持ってお手続き下さい!
建設業許可の更新については、お気軽に弊所までお問い合わせください。
【2018年1月】経審:主観点シミュレーションも加味して決定する
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申請時期:2018年1月
申請内容:経営事項審査
許可種類:神奈川県知事/特定
経営業態:法人/横浜市南区
経審シミュレーションは大事。でも、格付が大事なら、主観点シミュレーションも同じくらい大事です!
主観点で評価される項目
「主観点」は格付を決める要素の一つ。
格付は[経審の点数+主観点]で決まります。経審は全国共通の項目で評価されますが、主観点は自治体ごとに決めることが出来るものです。
横浜市の場合、こんな感じの項目で計算されます。
★工事成績 ★横浜市発注工事の完成工事高 ★建設業労働災害防止協会(いわゆる建災防)への加入 ★一般事業主行動計画の策定・届出 ★85点以上の工事の有無、65点未満の工事の有無 |
今年トライする?それとも次回に見送り?
現在、経審シミュレーション中のものがあります。悩んでいるのは、専門工事の完工高を一式工事に積み上げるかどうか。積み上げると一式工事の点数は上がりますが、積み上げた専門工事は経審が受けられなくなるし、入札参加資格も得られなくなります。
そこで主観点シミュレーション!
一式工事に積み上げて、かつ主観点を合算した上で希望の格付にいけそうかどうか。
もし無理そうなら、そもそも積み上げて専門工事の入札の可能性を手放す必要はないですし、逆にいけそうなら、専門工事は諦めて一式に集中させていけば、格付アップが狙えるかもしれない。
こんな判断をまさに今しているところです。
経審は一度、その決算日について受けてしまうと受け直しが出来ませんので、入札参加資格のことも考えて2年先くらいは見据えた上で決定しないといけません。
主観点を考えないと正しい判断が出来ません
主観点は小さくありません。特に横浜市の場合は、1件でも工事成績のつく横浜市発注工事を行っていれば数十点が得られることが多く、加点分も足していくと計算上無視出来ない点数になります。
ちなみに今計算している会社様の場合は、80点くらいつきそうです。こうなるとかなり大きな影響になります。
格付アップが狙えるかどうかを判断するのにはとても重要になりますので、ぜひ主観点もシミュレーションした上で、経審を受けるようにしましょう!
・・・いや、
こんな状況なら、主観点シミュレーションは絶対にしましょう!
- 同じ格付の中でもできるだけ上位になりたい
- 格付を上げたい
- 格付が上がるか下がるか、瀬戸際のところだ など
主観点シミュレーションをご希望の場合は
まずお電話か、問い合わせフォームよりお問い合わせください。その後、横浜市発注工事の実績があれば、▼過去4年間の契約書と▼過去4年間の工事成績をご用意ください。
【2017年12月】建設業許可新規:ぴったり5年の経営経験
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申請時期:2017年12月
申請内容:会社設立・建設業許可新規・電気工事業登録
許可種類:神奈川県知事/一般
経営業態:法人/横浜市鶴見区
お客様よりご紹介いただき、お手伝いさせていただきました。
経営経験ぴったり5年を待つ
初めてご相談いただいたときには、役員としてのご経験が5年に満たない時期でした。経営経験は少なくとも5年ないと、許可要件の一つである経営業務の管理責任者になることができません。
会社設立後の許可申請だったので、設立手続きを進めながら、5年の経過を待ちました。
5年ぴったり経ったところで、申請しました。
電気工事業登録も
電気工事業を営むにあたり、まず電気工事業登録を行いました。建設業許可が下りるまでに1ヶ月半かかりますが、それより前に現場の工事は始まります。
住宅や工場・ビルで、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業の登録が必要です。
許可が取れた後には開始届を出し、許可回りが万全な状態になりました。
書類を目で見て判断!
役員経験は履歴事項全部証明書などで証明します。
「確か、○年○月から役員だったな…」と思っていても、いざ履歴事項全部証明書を見てみたら☓年☓日だった…と、記憶とは違っていることがよくあります。
【経営経験5年】という年数は1日でも短いと許可が取れません。証明は全部書類で行います。書類は目で見てしっかり要件チェックが大切です。
建設業許可を取りたい!というご相談は、お気軽に弊所までお問い合わせください。
【2017年12月】建設業許可新規:司法書士、社労士と連携しスピーディに申請
information
申請時期:2017年12月
申請内容:法人設立・建設業許可新規申請(土、舗、水など)
許可種類:神奈川県知事/一般
経営業態:法人/川崎市麻生区
お客様よりご紹介で、【会社設立+建設業許可新規申請】のご依頼をいただきました。
取締役経験あり・資格ありの方を役員に
法人設立前からご相談をいただいておりました。代表者様は過去に役員経験はなく、いわゆる[準ずる地位]に当たるような立場で請負契約の締結の権限を持っていましたが、証明書類を揃えるのが難しく、断念。
許可業者での取締役経験があり、かつ資格も持っている方に取締役に入っていただきました。
設立にも社会保険加入にも時間がかかる
会社設立の登記申請から、会社の存在や内容を証明する履歴事項全部証明書が取れるようになるまでに約2週間。
その後、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になる取締役の常勤証明のために、会社の健康保険に入っていただく必要がありましたので、その手続きにも更に時間がかかります。
許可の取得も急いでおられましたので、司法書士さん・社労士さんと連携!
現場でもお忙しいお客様のお手間にならないように、必要な書類を直接士業間でやり取りするなどして最速で進めました。
どれくらいの期間がかかるのか?
今回は、申請から1ヶ月11日で許可が下りました。
2017年12月現在、概ね1ヶ月半くらいかかっていますが、年末年始も挟んだのにとても早かったです!
想定よりも早く許可が届いたことにお客様からお喜びでした!1日もムダにせずに迅速に申請まで行うことができました。
書類に不足や不備があると審査がストップし、追加で時間がかかってしまう場合がありますので、ご注意下さい。
建設業許可を取りたい、公共工事に参入したい、経審点を上げたい、というご希望のお客様は、お気軽に行政書士法人ブリジアスまでご相談ください。