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2017.12.27   スタッフブログ

お忘れなく!重任登記

お忘れなく!重任登記

 

こんにちは!

 

行政書士法人ブリジアスの外山です。
「外山」と書いて「とやま」と読みます。

 

重任登記、ご存知ですか?
今回のスタッフブログのテーマは重任登記についてです。

重任登記とは「現在の役員が任期期間満了後に引き続き役員を続ける為の手続き」をいいます。

役員の任期は会社の定款に記載があります。

 

会社法施行(平成18年5月施行)前は、株式会社の取締役の任期は2年、監査役は4年と決まっていました。
しかし、法改正により株式譲渡制限会社は、役員の任期を最長10年まで伸長する事ができるようになりました。

 

この重任登記を忘れてしまった場合、どうなるのでしょうか。
重任登記をしなかった場合は過料の制裁があります。
過料の金額は、裁判所が100万円以下の範囲で決めることとなります(会社法第976条1項)。
しかし、どのくらいの年数を経過した場合、具体的にいくら支払わなければならないのかといった基準が明らかにされているわけではありません。

 

重任登記をしているかどうかは建設業許可申請の際にもチェックされます。

役員の重任登記をしているかを忘れていて行っていなかった場合、申請を受け付けてくれません…。

さらにいえば役員任期の伸長をしている場合、それが確認できる定款や株主総会議事録の写しの添付を求められます。

 

建設業許可を検討中のみなさま、
重任登記をお忘れなく!そして、申請の際に役員の任期伸長している場合は定款などの写しをお忘れなく!

 

 

 

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