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2018.11.03   スタッフブログ

建設業許可新規申請‐行政に請求する証明書類-

建設業許可新規申請‐行政に請求する証明書類-

こんにちは。笹森です。日本大通りのイチョウ並木がとても美しい季節になりました。住民票や身分証明書の交付請求でしばしば行く横浜市中区役所までは、行政書士法人ブリジアスから徒歩10分。横浜スタジアムまで続く日本大通りの歩道は、金色のイチョウの葉が敷きつめられ、とてもキレイです。パンとコーヒー、お弁当のお店「gooz(グーツ)」の前にはベンチもあり、気軽にランチができますが、銀杏の香りが気になるので、休憩は別の時期に。景観は最高です☆

さて、建設業許可新規申請の際に行政に請求する証明書類についてまとめてみました。

 

身分証明書

「身分」という単語は、あまり使用しない流れになっていると思いますが、「後見の登記の通知を受けていないこと」「破産宣告の通知を受けていないこと」を証明する書類を身分証明書といいます。
身分証明書は本籍のある行政に請求します。お住まいと本籍が別の地域で、うっかりお住まいの行政に請求してしまうと、急ぎの申請の際には大きなロスとなります。行政書士法人ブリジアスでは、お客様から委任状を頂戴し、本籍・筆頭者を確認させて頂き、代理請求をすることでお客様にお手間をかけずに迅速に取得いたします!

 

登記されていないことの証明書

こちらの書類は「後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないこと」を証明するものです。こちらの管轄は法務局ですので、行政書士法人ブリジアスでは横浜地方法務局の窓口で取得しています。横浜地方法務局は馬車道駅のすぐ近くにあり、行政書士法人ブリジアスからは徒歩10分です。交付請求書への記載事項は多くありませんが、本籍地の記載は必要か?外国籍の場合の記載方法は?と戸惑うことはあるかと思います。行政書士法人ブリジアスでは、お客様に代わり、申請に必要な様式の証明書を迅速に取得いたします!

 

法人事業税納税証明書・個人事業税納税証明書

一期目の決算が未到来のお客様以外は、法人事業税(個人事業の場合は、個人事業税)の納税証明書が必要となります。こちらは県税事務所での取得となります。横浜県税事務所は行政書士法人ブリジアスから徒歩5分です。近いです!神奈川県知事許可申請のお客様の証明書はこちらで取得できますので、こちらの書類もお客様から委任状を頂き、迅速に取得いたします。
※大臣許可申請のお客様は法人税の納税証明書が必要となりますので、郵送請求となります。

 

印鑑証明書と残高証明書

こちら2点の証明書はお客様にて取得をお願い致します。

印鑑証明書

行政書士が建設業許可の代理申請をする場合、必要となります。お手数でございますが、お客様にて取得をお願い致します。

残高証明書

請求先は行政ではなく、金融機関ですが...
一般建設業許可新規の場合、
①自己資本の額が500万円以上であること
または
②500万円以上の資金調達能力があること
が財務上の要件となります。②で証明する場合、法人様は法人名義、個人事業主様はご本人様名義の500万円以上の残高証明書が必要となります。預貯金の種類は問わず、普通預金・定期預金の合算でもOKですし、いくつかの金融機関の合算でも認められます。ただし、同じ証明日で取得する必要があります。

 

許可が下りるまで

建設業許可新規申請の受付から、許可が下りるまでの日数は、神奈川県の場合は約45日です。申請したらすぐに許可証が届くわけではないので、申請準備は最短で済ませたいことと思います。許可の要件の確認から申請まで、行政書士法人ブリジアスでは迅速にサポートさせて頂きます!お問い合わせお待ちしております☆

 

 

 

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