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2020.06.15   スタッフブログ

技術検定試験|受検に必要な実務経験

技術検定試験|受検に必要な実務経験

スタッフ笹森です。新型コロナウイルスの影響で建設業に係る資格試験も中止・延期となっており、受検予定の方にとっては、気を揉む日々と思います。

最近のニュースから、技術検定に係る実務経験証明についての注意点についてお伝えします。

建設業者社員が技術検定試験において必要な実務経験要件を満たしていない状況で受検、資格取得をしていた問題を受け、国土交通省はこれに対する対応を公表しました。

国土交通省の対応|建設業法に基づく立入検査の実施

国土交通省では、通達「技術検定に係る実務経験証明書に関する注意喚起について」において、技術検定の受検申請時に実務経験の証明を厳格に行うよう要請していましたが、令和2年「建設業法令遵守推進本部活動方針」において、立入検査時に技術者の実務経験のチェックを行うとしています。

技術検定試験の受検資格

▼一期間内で認められる工事の経験は1件
▼ある施工管理技士の受検において実務経験とした期間は、ほかの施工管理技士の受検における実務経験とする期間として重複して数えることはできない。
(「重複禁止要件」)
▼電気工事施工管理技士の実務経験については、土木工事や建築工事で請け負った工事のうち下請に出した電気工事は、電気工事施工管理の実務経験として数えることができない。
(「電気工事下請除外要件」)
▼その他にも工事種別(業種)・工事内容・業務等で実務経験として認められないものが具体的に記載されている。
(例)施工に直接的に関わらない下記経験は含まない。
・設計のみの経験
・建設工事の単なる雑務や単純な労務作業、事務系の仕事に関する経験
(「実務経験内容不備要件」)

不正事案のあった建設業者の調査報告書

不正事案のあった建設業者の外部調査委員会の調査結果には、

▼受検資格の「重複禁止要件」と「電気工事下請除外要件」を知っていたものが、実務経験不備者のうち約20%しかいなかった。
→受検の手引きを精読していなかった。

▼受検資格の「実務経験内容不備要件」を知っていたものが、実務経験不備者のうち約63%いた。
→要件を重要視していなかった。としているが、これは下記のような理由による。
・会社からの複数資格取得を強く推奨されていた(免許取得祝金支給規定を制定、管理者への昇格の必要な条件)
・特段の注意喚起もなかった。
・同様の実務経験で資格を取得した先輩がいる。
・会社による実務経験証明書への捺印、指定機関からの受検票の到着をもって問題ないと判断した。

といった報告が記載されていました。

受検申請時注意事項

受検機関のホームページには受検申請時注意事項として

▼受検申請書の「実務経験内容」「実務経験年数」等については、受検者自身が記入・確認すること
▼実務経験証明書の証明者は、実務経験証明書の内容等を正確に確認すること
▼申請書・証明書の虚偽記載等が明らかになった場合は、受検の停止、合格の取り消しが行われること
▼不正の方法により取得した「資格」によって「建設業の許可」または「経営事項審査」を受けたり、技術者を配置したときは、建設業法違反となること。

が記載されています。

慣れていないと手引きを精読することは難しく、面倒であったりもします。また、同じような経験で受検している人が周りにいれば、安易に考えてしまうものだと思いますが、一度表面化した問題は「知らなかった」では済みません。
建設業では「経験を証明」する書類が多くありますが、「証明」を重く受け止め、建設業法を遵守しましょう。

行政書士法人ブリジアスでは建設業におけるコンプライアンス遵守をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

 

 

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