- 「誠実性があること」とは?
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許可要件の一つに「法人そのものや法人の役員、個人事業主について請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」とあります。
不正な行為とは、工事の請負契約を締結するときや、契約を履行、つまり実際に施工していくときに、詐欺や強迫、横領など、法律に違反する行為のことです。不誠実な行為とは、工事内容や工事期間などについて請負契約に違反する行為のこと。
建設業法・建築士法・宅建業法などでこれらの行為を行ったことで免許等の取り消し処分を受けたり、営業の停止などの処分を受けて5年を経たない者はこの要件に引っかかってしまいます。また役員や個人事業主が暴力団の構成員である場合には許可がおりません。
建設業許可の新規取得に関するQ&A