- 「請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること」とはどういう意味か?
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要件の一つ、「請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること」とは、具体的に次のどちらかに当てはまることが必要です。
①直前決算で自己資本が500万円以上あること
…貸借対照表の純資産合計の額の部分を見ます。
②500万円以上の資金調達能力があること
…金融機関が発行する預金残高証明書などで証明していきます。
もし自己資本額が500万円以上でない場合には金融機関で500万円以上の預金残高があることの証明書を発行してもらいます。既に法人の設立をする場合で建設業許可の取得をお考えの場合には、あらかじめ資本金として500万円以上入れておき、自己資本額500万円以上を維持しておくことで残高証明は不要になります。※ただし1,000万円以上にすると設立初年度から消費税の課税事業者になります。
ちなみに特定建設業の場合は、次のすべてに当てはまることが必要です。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上であること
④自己資本が4,000万円以上であること
建設業許可の新規取得に関するQ&A