- 一式工事の許可があれば専門工事の許可は不要なのか?
- そういうわけではありません。専門工事単体で請け負う場合には、その許可が必要です。
『一式工事』とは、土木工作物や建築物を総合的に企画して建設する工事のことです。分かりやすい例ですと、1件の住宅を建築するケースが該当します(建築一式工事)。
この場合、大工工事や左官工事、屋根工事、電気工事・・・色々な工事を組み合わせて建築するのが普通です。その場合にこの『一式工事』の許可が必要になります。
これに対して『専門工事』とは、工事の内容の専門性に着目して分けられた個別の工事です。例えば塗装だけを行う「塗装工事」、リフォームだけを行う「内装仕上工事」などです。
さて、では「一式工事の許可を受けると専門工事の許可は要らないか」についてですが、そういうわけではありません。
個別の専門的な工事を請け負う場合であれば、その工事に対応する「専門工事」の許可が必要です。『一式工事』の許可があればすべて請け負うことが出来るという認識は誤りです。
例えば、請負金額が500万円以上の住居の内装リフォーム工事を請け負うためには「内装仕上工事」という専門工事の許可が必要になりますので、会社として「建築一式工事」の許可しか取得していない場合には、この工事を請け負うことができません。
行う工事がどの業種に該当するものなのか、見極めが必要です。
建設業許可の新規取得に関するQ&A