- 一般と特定の違いについて教えてください
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建設業の許可をとるときには、その業種ごとに「一般」建設業か、「特定」建設業、いずれかの許可を取得することになります。
建築一式工事のケースでは、発注者から直接請け負った工事で、6,000万円以上の工事を下請に出す場合には「特定」建設業の許可が必要になります。建築一式工事以外の専門工事のケースでは、発注者から直接請け負った工事のうち、4,000万円以上の工事を下請に出す場合に「特定」建設業の許可が必要となります。
これ以外の場合には、一般建設業の許可で問題ありません。非常に分かりにくいですが、「特定」建設業の許可が必要になるのは元請業者のみです。一次下請業者が二次下請業者に下請を出す場合に上記の金額を上回ったとしても、「特定」建設業の許可は必要ありません。また、例えば1億円の請負金額となる工事を発注者から請け負ったとして、すべてを自社で施工する場合も「一般」建設業許可で問題ありません。
したがいまして、【発注者から直接工事を請け負った元請業者が6,000万円以上(一式工事以外は4,000万円以上)の工事を下請けに出す場合】このようなケースが考えられる場合には、「特定」建設業の許可が必要になるのです。
「特定」建設業の許可をとるためには要件が「一般」と比べて厳しくなります。
建設業許可の新規取得に関するQ&A