- 建設業許可を取得せずに工事を行った場合、どうなるか?
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建設業許可を取得せずに、「軽微な工事」に該当する工事以外を請け負い、工事を行ってしまいますと、建設業法違反となります。罰則規定ももちろんあります。
請け負う業者だけの問題ではなく、そのような違反業者と下請契約を締結した元請業者も監督処分の対象となってしまいます。したがって下請契約を締結する場合には、契約相手の建設業を営む業者が許可を取得しているか、必ず確認をしてください。建設業法に違反して罰金刑になりますと5年間は建設業許可も取得できなくなってしまいます。
法律は「知らなかったから」ということが許されないものです。必要なケースに該当する場合には必ず許可を取得するようにしましょう。
建設業許可の新規取得に関するQ&A