- Q11.新たに他の都道府県に営業所を置くことになった時の手続きはどうなるか?
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現在都道府県知事から許可を受けていて、他の都道府県にも営業所をおくことになった場合は大臣許可の取得が必要になります。これを『許可換え新規』といいます。
例えば神奈川県知事許可⇒大臣許可 といった場合です。
逆に営業所が複数の都道府県にあったところ、一つの都道府県内のみになった場合には大臣許可⇒神奈川県知事許可という手続きが必要です。また例えば神奈川県の営業所では塗装を、東京都の営業所では土木を、というように営業所ごとに取得している業種が違っていても大臣許可が必要になります。許可換え新規の申請は新たに許可を取得するのとほとんど同じボリュームの申請書類が必要になります。許可する行政庁がかわりますので新たな審査が必要なためです。
なお、知事許可と大臣許可の両方を持っているというケースは有り得ません。前に受けていた許可は新しく許可を受けた時に失われることになっています。
建設業許可の新規取得に関するQ&A