- 経営業務の管理責任者とは?
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まず要件の中でも最もハードルが高いといわれる経営業務管理責任者(経営業務管理体制)についてご説明します。
建設業許可を取得するためには、営業所に「経営業務の管理責任者」を置かなければなりません。この「経営業務の管理責任者」となるためには、大きく分けて2つの条件があり、この両方をクリアする必要があります。
まず一つ目は、法人の場合、常勤の役員であること。個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること。二つ目は、建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
つまり、
①法人の場合は役員、個人の場合は事業主または支配人であった期間
②所属していた業者が建設業を行っていた期間この①と②の重なる期間が5年以上あることが必要なのです。
これらを客観的な書類を使って証明していくことになります。どのような証明書類が必要になるかはお客様や経営業務管理責任者となる方の経歴や状況により変わってきます。
また、前提として『経営業務の管理責任者』はその会社に常勤していないといけません。つまり、他の会社に常勤している場合は、申請会社の「経営業務の管理責任者」になることはできません。他者で非常勤役員になっている場合には他社からの非常勤証明が必要になります。
そして他者または個人で建設業許可を取っている場合で、その事業体の『経営業務の管理責任者』や「専任技術者」になっている場合には、新しく申請する会社で『経営業務の管理責任者』になることはできません。2020年10月1日の改正建設業法施行により、この経営業務の管理責任者要件が緩和になりました。上記のほか、執行役員での経験、準ずる地位での補佐経験や、補佐者を併せて申請することにより認められる経営業務管理体制などの制度も新設されました。
建設業許可の新規取得に関するQ&A