Q&A

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建設業許可の新規取得に関するQ&A


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必要になるのは「大きな工事」と「公共工事」下記2つのパターンが考えられます。

1.規模の大きな工事を請け負うとき
建設業許可は、「軽微な建設工事」だけを行う場合には不要とされています。

この「軽微な建設工事」とは何かというと、

(ⅰ)一式工事(土木工作物や建築物を総合的に企画して建設する工事)の場合
1,500万円未満の工事 又は 延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
このどちらかに当てはまれば「軽微な建設工事」をいうことができます。

(ⅱ)一式工事以外の工事の場合
500万円未満の工事

これら「軽微な建設工事」だけを行う場合には、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。

2.公共工事に入札したいとき
建設業許可がなければ、公共工事に入札することが出来ません。

流れとしては、(1)建設業許可を受ける (2)経営事項審査を受ける (3)各自治体や省庁の入札参加資格を得る ことになります。

この(2)と(3)の前提として、建設業許可を持っていることが条件となります。


A

(1)元請会社からの要請

この理由が最も多いと思います。請負金額に関わらず、許可取得を求められることが多いようです。元請会社のコンプライアンス重視度合いにもよりますが、コンプライアンスが一層重視されてきている昨今、法令違反は経営にも痛手にもなるため、どの会社も特に注意を払っています。

(2)大きな契約のチャンス

建設業許可が必要になる工事を請け負うチャンスが出てきたために、いよいよ許可の取得を、とお考えのケースもあります。

(3)信頼に繋げるため

「許可が無ければ営業も出来ない」とおっしゃるお客様もいます。許可は誰でもが簡単に取れるわけではないということが、信頼の裏付けとなります。

(4)公共工事に入札するため

公共工事に入札する大前提が、建設業許可の取得です。この場合、許可申請→経営事項審査→入札参加資格申請と、一つの流れで行っていきます。弊所関与先でも、建築一式工事の許可申請をし、取得後すぐに経営事項審査を受け、通知が届いてすぐに横浜市の入札参加資格申請を行ったケースなどがあります。


A

そういうわけではありません。専門工事単体で請け負う場合には、その許可が必要です。

『一式工事』とは、土木工作物や建築物を総合的に企画して建設する工事のことです。分かりやすい例ですと、1件の住宅を建築するケースが該当します(建築一式工事)。

この場合、大工工事や左官工事、屋根工事、電気工事・・・色々な工事を組み合わせて建築するのが普通です。その場合にこの『一式工事』の許可が必要になります。

これに対して『専門工事』とは、工事の内容の専門性に着目して分けられた個別の工事です。例えば塗装だけを行う「塗装工事」、リフォームだけを行う「内装仕上工事」などです。

さて、では「一式工事の許可を受けると専門工事の許可は要らないか」についてですが、そういうわけではありません。

個別の専門的な工事を請け負う場合であれば、その工事に対応する「専門工事」の許可が必要です。『一式工事』の許可があればすべて請け負うことが出来るという認識は誤りです。

例えば、請負金額が500万円以上の住居の内装リフォーム工事を請け負うためには「内装仕上工事」という専門工事の許可が必要になりますので、会社として「建築一式工事」の許可しか取得していない場合には、この工事を請け負うことができません。

行う工事がどの業種に該当するものなのか、見極めが必要です。


A

建設業許可を取得せずに、「軽微な工事」に該当する工事以外を請け負い、工事を行ってしまいますと、建設業法違反となります。罰則規定ももちろんあります。

請け負う業者だけの問題ではなく、そのような違反業者と下請契約を締結した元請業者も監督処分の対象となってしまいます。したがって下請契約を締結する場合には、契約相手の建設業を営む業者が許可を取得しているか、必ず確認をしてください。建設業法に違反して罰金刑になりますと5年間は建設業許可も取得できなくなってしまいます。

法律は「知らなかったから」ということが許されないものです。必要なケースに該当する場合には必ず許可を取得するようにしましょう。


A

要件さえ満たしていれば、実績が無くても取れます。

法人化し、決算を一度も迎えない状態で許可申請をする場合、法人としての実績がありません。この場合でも許可申請出来るのか?という問題ですが、問題なく出来ます。
決算を一度も迎えていないどころか、設立してすぐに申請することも可能です。

ただし、法人の履歴事項全部証明書や、場合によっては法人の印鑑証明書も必要になりますので、実際には設立して2週間後くらいから申請出来ることになります。

もちろん許可要件をクリアしていることは必要です。

許可要件の難易度ツートップである
(1)経営業務の管理責任者がいるか
(2)専任技術者がいるか

これは法人の話でなく、その法人に属している「人」の話です。
このうち(1)の方では必ず5年から7年以上の実績が必要になります。(2)は実績か資格です。


A

必要です。

法人ではなく「個人事業」として建設業を営んでいる場合にも建設業許可は必要です。許可をとるにあたり、法人であることが条件になっているわけではありません。個人事業の場合でも、法人と同じようにさまざまな要件をクリアすることが必要になってきます。

以前は、個人事業として許可を取った後に法人成りしても、その許可を引き継ぐことは出来ず、法人化してから新たに取り直すことになっておりました。

そのため、継続的な事業展開をお考えの場合には、まず法人化してから建設業許可を取得するというケースが多く、当事務所にて法人設立からお手伝いをさせて頂いておりました。(登記は提携の司法書士が行います)。令和2年10月の法改正で「許可を受けた地位の承継制度」が新設され、事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することが可能となりました。「事前に」認可を受ける必要があることから、ご相談はお早めにお願いいたします。


A

簡単ではありません。要件をクリアし、それを証明する必要があります。

弊所にご相談頂いたお客様のうち、最初から要件を満たして申請出来るケースは5割程度です。

よく「昔はもっと簡単に許可を取れた」と言われます。建設業許可の制度は以前よりも厳しくなり、提出する書面も年々増えています。

許可要件の中には例えば「取締役として建設業経営に携わった経験が5年以上必要」などというものがあり、これは絶対的に年数の経過が必要になります。また自己申告ではダメで、証明出来る書類も必要です。

そのため、これから許可を取りたいとお考えの方に声を大にして言いたいことは

(1)確定申告書や工事に関係する書類はとにかく保管しておくこと
(2)今のまま数年経過して本当に許可が取れるのか、一度チェックしておくこと

書類さえあれば…ということは非常にたくさんあります。また、「5年経てば取れると(かつて専門家に)言われた」とおっしゃるお客様の状況を確認して、このまま経過しても絶対に取れないだろうと思われるケースもありました。

ぜひ一度チェックしてみてください。弊所でも承っております。


A
下請として受ける建設工事の受注の金額が一定規模を超える場合にも許可が必要になります。
元請業者が許可を持っているか否かは関係ありませんのでご注意ください。


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建設業許可の種類は全部で28種類あります。そのうち2つは一式工事、残りの26は専門工事です。

一式工事は「土木一式工事」と「建築一式工事」。
専門工事は「大工工事」「左官工事」「とび・土木・コンクリート工事」「電気工事」「塗装工事」「防水工事」「造園工事」…等々、それぞれの専門性にしたがって26に別れています。

どの業種で許可を取得すべきなのかということについては行っている具体的な工事内容によって決まってきます。当然、大工工事を行っているなら「大工工事」の許可、防水工事を行っているなら「防水工事」の許可、です。

中には基本は塗装工事が主だがその塗装工事をする過程で足場を組む、防水工事を行う、といったことがあるというケースも往々にしてあります。この場合には例えば、何がその工事のメインとなるのかというような、実質的な判断が入ってきます。

許可の申請をする際には、当事務所にてしっかりヒアリングさせていただき、また必要に応じて建設業課に確認をさせていただきます。


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建設業の許可をとるときには、その業種ごとに「一般」建設業か、「特定」建設業、いずれかの許可を取得することになります。

建築一式工事のケースでは、発注者から直接請け負った工事で、4,500万円以上の工事を下請に出す場合には「特定」建設業の許可が必要になります。建築一式工事以外の専門工事のケースでは、発注者から直接請け負った工事のうち、3,000万円以上の工事を下請に出す場合に「特定」建設業の許可が必要となります。

これ以外の場合には、一般建設業の許可で問題ありません。非常に分かりにくいですが、「特定」建設業の許可が必要になるのは元請業者のみです。一次下請業者が二次下請業者に下請を出す場合に上記の金額を上回ったとしても、「特定」建設業の許可は必要ありません。また、例えば1億円の請負金額となる工事を発注者から請け負ったとして、すべてを自社で施工する場合も「一般」建設業許可で問題ありません。

したがいまして、【発注者から直接工事を請け負った元請業者が4,500万円以上(一式工事以外は3,000万円以上)の工事を下請けに出す場合】このようなケースが考えられる場合には、「特定」建設業の許可が必要になるのです。

「特定」建設業の許可をとるためには要件が「一般」と比べて厳しくなります。


A
現在都道府県知事から許可を受けていて、他の都道府県にも営業所をおくことになった場合は大臣許可の取得が必要になります。これを『許可換え新規』といいます。
例えば神奈川県知事許可⇒大臣許可 といった場合です。逆に営業所が複数の都道府県にあったところ、一つの都道府県内のみになった場合には大臣許可⇒神奈川県知事許可という手続きが必要です。また例えば神奈川県の営業所では塗装を、東京都の営業所では土木を、というように営業所ごとに取得している業種が違っていても大臣許可が必要になります。許可換え新規の申請は新たに許可を取得するのとほとんど同じボリュームの申請書類が必要になります。許可する行政庁がかわりますので新たな審査が必要なためです。

なお、知事許可と大臣許可の両方を持っているというケースは有り得ません。前に受けていた許可は新しく許可を受けた時に失われることになっています。


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現在、神奈川県知事許可の場合、申請から約2ヶ月です。
申請から許可通知書が届くまでおおよそ50日程度とされていますが、営業日数で50日です。「許可取得を決められてから申請まで」には、書類の作成や収集にかかる時間が必要となります。どれくらいの期間かかるかはお客様の申請内容により異なります。許可が必要となる工事が実際に舞い込み、許可がないことにより仕事を受けられなくなることは最も避けたい事態です。早めの手続きを行っていきましょう。


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建設業許可の申請には 法定手数料がかかります。

神奈川県知事許可の場合(営業所が神奈川県内のみにある場合)9万円(許可手数料)
大臣許可の場合(営業所が複数都道府県にある場合)15万円(登録免許税)
※「一般」または「特定」のみを申請する場合の金額

一度の新規申請でいくつの業種について許可申請したとしてもかかる費用は変わらないのに対して業種追加は5万円の手数料がかかりますので、複数業種の許可を取得したいとお考えの場合には一度に申請してしまった方がお得です。

なお、5年ごとに必要な更新の際は5万円の手数料が必要です。


A
その通りです。令和2年10月1日から建設業法が改正され、『適切な社会保険に加入していること』が許可要件になりました。
(適切な社会保険加入とは→国交省から出ておりますガイドラインをご参照ください。)適切な社会保険に加入がなければ、建設業許可の取得ができません。また、許可の更新申請をすることもできませんのでご注意ください。

許可申請の際には、健康保険(建設国保も含む)、厚生年金保険、雇用保険へ「加入あり」か「適用除外」かを届出し、加入状況の確認資料を添付します。

横浜市では、社会保険への加入が許可の要件となる以前から、これら保険に加入していなければ入札に参加出来ませんでした。また一次下請に保険未加入業者を入れた場合には、元請会社にペナルティが発生します。


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建設業許可を新規に取得するための要件は大きく分けて以下の5つです。

①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
②営業所ごとに一定の資格や経験のある技術者を専任で設置できること
③誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと

詳しい内容は下記でみていきましょう。


A

経営体制の適正性が要件とされ、「適切な経営能力を有すること」「適切な社会保険に加入していること」この両方を満たすことが、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」の要件となります。

「適切な経営能力を有すること」として経営業務の管理責任者を置かなければなりません。
(経営業務の管理責任者に準ずる地位、また、役員等に次ぐ職制上の地位、建設業に限らない役員等としての経験も条件により認められる場合があります。)

ハードルが高いとされている経営業務管理責任者についてご説明します。

「経営業務の管理責任者」となるためには、大きく分けて2つの条件があり、この両方をクリアする必要があります。

まず一つ目は、法人の場合、常勤の役員であること。個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること。二つ目は、建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

つまり、

①法人の場合は役員、個人の場合は事業主または支配人であった期間
②所属していた業者が建設業を行っていた期間

この①と②の重なる期間が5年以上あることが必要なのです。

これらを客観的な書類を使って証明していくことになります。どのような証明書類が必要になるかはお客様や経営業務管理責任者となる方の経歴や状況により変わってきます。

また、前提として『経営業務の管理責任者』はその会社に常勤していないといけません。つまり、他の会社に常勤している場合は、申請会社の「経営業務の管理責任者」になることはできません。他社で非常勤役員になっている場合には他社からの非常勤証明が必要になります。

そして他社または個人で建設業許可を取っている場合で、その事業体の『経営業務の管理責任者』や「専任技術者」になっている場合には、新しく申請する会社で『経営業務の管理責任者』になることはできません。


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建設業許可を取得するためには、各営業所に「専任技術者」がいなければなりません。

専任技術者とはとは、その建設業について専門的な知識や経験を持つ人のことです。そして営業所でその業務に専属的に従事している人のことです。専任技術者として認められるためには次のうちのどれかに当てはまることが必要です。(「一般」の場合)

①大学や高校などの指定学科を卒業後、許可を受けようとする業種について一定期間以上の
実務経験があること
②許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること
②許可を受けようとする業種について、定められた資格を持っていること

上記実務経験は実際にその許可を受けようとする業種の建設業を行っているのであれば、経験を積んだ業者が建設業許可を持っていたか否かは問われません。したがって、建設業許可のない業者で10年間建設業を行っていたとしてもその証明さえ出来れば問題なく「専任技術者」として認められます。

また基本的に10年間のうちに2つ以上の工事に関わる仕事をしていたときでも10年で1つの業種の実務経験しか証明できません。つまり、実務経験だけで2つの業種の専任技術者になるためには、合計20年の実務経験が必要となります。

ただし、中には振替が認められてその期間が短縮される業種の組み合わせもあります。


A
許可要件の一つに「法人そのものや法人の役員、個人事業主について請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」とあります。
不正な行為とは、工事の請負契約を締結するときや、契約を履行、つまり実際に施工していくときに、詐欺や強迫、横領など、法律に違反する行為のことです。不誠実な行為とは、工事内容や工事期間などについて請負契約に違反する行為のこと。建設業法・建築士法・宅建業法などでこれらの行為を行ったことで免許等の取り消し処分を受けた者、営業の停止などの処分を受けて5年を経たない者はこの要件に引っかかってしまいます。また役員や個人事業主が暴力団の構成員である場合には許可がおりません。


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要件の一つ、「請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること」とは、具体的に次のどちらかに当てはまることが必要です。

①直前決算で自己資本が500万円以上あること
…貸借対照表の純資産合計の額の部分を見ます。
②500万円以上の資金調達能力があること
…金融機関が発行する預金残高証明書などで証明していきます。

もし自己資本額が500万円以上でない場合には金融機関で500万円以上の預金残高があることの証明書を発行してもらいます。既に法人の設立をする場合で建設業許可の取得をお考えの場合には、あらかじめ資本金として500万円以上入れておき、自己資本額500万円以上を維持しておくことで残高証明は不要になります。
※ただし1,000万円以上にすると設立初年度から消費税の課税事業者になります。

ちなみに特定建設業の場合は、次のすべてに当てはまることが必要です。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上であること
④自己資本が4,000万円以上であること


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許可要件の一つに「法人の場合は役員、個人の場合は本人や支配人が「欠格要件」に当てはまらないこと」とあります。

「欠格要件」とは

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を受けたこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかった為に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす
おそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を
命ぜられその停止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、
もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を
犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

これらに該当する場合には許可要件を満たしません。
また、許可申請書や添付書類などの重要な事項について虚偽の記載があるとき、または重要な事実の記載が欠けているときも欠格要件に該当します。
これら欠格要件は、許可を受けようとするのが法人の場合はその役員と支店長、営業所長など、個人の場合はその本人・登記している支配人について判断される要件です。従業員の中に欠格要件に当てはまる人がいても、許可の取得には影響しません。


A

上記要件の「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」は建設業者に必ず1名以上いなければいけません(専任技術者は各営業所に1名)。

ところが例えば社長様ご自身が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になっていたとします。しかし、社長様に万が一、業務を行えない事態が生じてしまい、かつその時に誰も『経営業務の管理責任者』にも『専任技術者』にもなれない場合には建設業許可を取得し続けることはできません。

したがって、「経営業務の管理責任者」については現在のところ、経営業務に関する経験を積む以外の方法が認められていないので、とにかく決められた年数が必要です(5年以上または7年以上)。将来的に「経営業務の管理責任者」になる候補の人を、あらかじめ取締役に加えておくなどしておく必要があります。

「専任技術者」については他の常勤の従業員に資格を取らせておく、これまでその建設業種に携わった経験を証明できる状態にしておくなどの対策が必要です。

 
 

建設業許可取得後の手続きに関するQ&A


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許可を取得した建設業者には、いくつかの義務が課せられます。

①決算変更届の届出
毎事業年度終了後、4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。
新規に許可をとるときに提出したような工事経歴書や工事施工金額表などを作成し、財務諸表や納税証明書など添付し届出を行います。この決算変更届は毎年提出しなければならないもので届出をすべき場合に届出を行わなかった場合、建設業法違反となってしまいます。またそれだけでなく、次回更新時に手続きがスムーズに行うことができなくなってしまいます。
毎年のことで面倒なのですが、建設業許可を適法に取得し続けるために、決算が終わったらすぐに「決算変更届」を提出するようにしましょう。

②更新手続き
建設業許可は5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。
更新の申請をするときは、今ある許可の有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前まで
に申請します。
更新の申請をせずに有効期間が満了してしまった場合には残念ながらその業種の許可がなくなってしまいます。もう一度新規に撮り直しが必要になりますので、更新申請の期限には要注意です。

③各種変更届
会社の基本事項などが変わった場合、届出をしなければなりません。
例えば以下のような項目に変更があった場合、変更から30日以内に許可行政庁への届出を行います。
・商号
・営業所の所在地・名称
・資本金額
・役員

下記の変更は変更から14日以内に届け出なければなりません。
・経営業務の管理責任者
・専任技術者  など

④許可標識の掲示
営業所及び工事現場に標識を掲示しなければなりません。下記項目の記載が必要です。
・一般建設業又は特定建設業の別
・許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
・商号又は名称
・代表者の名前
・主任技術者又は監理技術者の氏名(店舗に掲げる標識には不要)
一定の様式に従って、決められた大きさで作成しなければなりません。

建設業許可標識については当事務所でご案内をしておりますのでご安心ください。

 
 

経営事項審査の手続きに関するQ&A


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公共工事に入札するためには経営事項審査を受けなければなりません。
「ケイシン」と省略して呼ばれます。経営事項審査は【経営状況分析】と【経営規模等評価】に分かれています。経営状況分析とは、会社の経営状況についてみる審査制度です。企業の財務諸表などをもとにして、収益性や健全性などを計算し、点数を出します。申請は「登録経営状況分析機関」に対して行います。
経営規模等評価とは、工事の種類ごとに平均完成工事高や技術職員の数など経営の規模を判断し、点数を出します。申請は建設業の許可を出した行政庁に対して行います。神奈川県知事許可をお持ちの場合は、神奈川県知事に対して申請するということです。


A

まず「決算変更届」を提出します。

次に登録経営状況分析機関に経営状況分析の申請を行います。すると、「経営状況分析」についての結果が通知されます。

その結果を添付し、今度は許可行政庁(※神奈川県知事など)に経営規模等評価申請を行います。このとき「総合評定値の請求申請」も行います。すると、「経営規模等評価」についての結果が通知と、「総合評定値」についての結果が通知されます。


A

経営事項審査を受けた企業が公共工事の請負契約をすることができる期間は、結果通知書を受領した後から、経営事項審査の審査基準日(=決算日)から1年7ヶ月の間に限られています。毎年公共工事に入札したいという場合には、切れ目なく参加資格のある状態が継続していなければなりません。そのためには、毎年決算後3ヶ月以内を目安に経営事項審査を受けることになります。

したがって、決算後のタイムスケジュールとしては

決算日 → 決算の変更届(建設業許可に関する届です) → 経営事項審査の申請

このように滞りなく進めていくことが必要です。


A

経営事項審査を受けるためには建設業許可を取得していなければなりません。

そして建設業許可を取得すれば、経営事項審査を受けることが可能です。経営事項審査は最後の決算日を基準に判断されます。

建設業許可を持っていなければならないというのは、経審の申請日時点の話で、基準となる決算日に許可を取得していることまでは求められていません。


A

経営事項審査は総合的に企業力を判断する審査です。最終的には点数で評価されます。この点数でもって、入札できる公共工事の規模が決まってきます。規模の大きな工事に入札したいのであれば点数も高くなければなりません。

経営事項審査は建設業者様のいわば『通信簿』のようなものです。経営事項審査そのものでは会社の保険の加入状況や技術者の人数なども申請して点数が決まりますので、単なる売上高だけでなく、まさに「建設業者としての総合力」を見られます。

公共工事に入札予定の無い業者様にとっても『通信簿』として利用することができます。経営事項審査を受けることで会社の『通信簿』を出してもらい、そこからどこを改善させていったらいくか、戦略的に策を練ることも一つの方法です。

当事務所でシミュレーションだけすることも可能です。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。


A
経審の点数は入札参加資格の格付に大きく影響します。経審点により、横浜市であればAランクからCランクまでに分類され、それにより入札出来る工事の規模が変わります。
そのため、経審点のアップを目指している会社様はたくさんいらっしゃり、弊所でも点数アップ策のご提案をさせて頂いています。例えばどんなアップ方法があるのか。ごく一部ですが、こんなものがあります。(1)どの工種の点数を上げたいか優先順位を明らかにし、2年平均、3年平均両方のシミュレーショ
ンを行い、都合の良い方を選択する
(2)決算期によっては経審申請のタイミングを調整することにより、都合の良い期の方を選択する
(3)工種の分け方が適正になされているか、一つ一つ確認をする
(4)経審の申請をしない業種の完工高を一式工事の完工高などに積み上げる
(5)財務諸表を徹底解析し、経営状況分析点のアップを図る本格的に経審点のアップをご希望の会社様からは、まずは経審の結果通知と、決算変更届、財務諸表を見せて頂きます。そこから点数が上がる可能性がある部分をご提案していきます。

ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

 
 

解体工事業登録についてのQ&A


A

解体工事を行うには、建設業の許可を持っているか、解体工事業の登録を受けていなければなりません。建設工事の場合、専門工事であれば500万円未満の工事は基本的に建設業許可が必要ありませんでしたが、解体工事は違います。

1件につき請負金額が500万円未満の解体工事
…解体工事業の登録を受けることが必要です。営業する現場の都道府県ごとに、事前に登録を受けなければなりません。軽微な解体工事でも登録が必要になります。

1件につき請負金額が500万円以上の解体工事
…建設業の許可を受けなければなりません。


A

要件は大きく分けて2つあります。

①拒否事由に該当しないこと
例えば、登録するにあたり虚偽の記載や記載の誤りがあってはいけません。また、役員の中に
解体工事業者の登録を取り消されて処分されてから2年経っていない人がいてもいけません。
②技術管理者を選任していること
技術管理者とは、解体工事を施工するにあたって、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の
再資源化の実施等に関する指導・監督を行う人のことです。
この技術管理者として認められるには下記のいずれかに当てはまることが必要です。
(1)建設業法や建築士法などに定める資格があるもの
(2)国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
(3)次のいずれかの実務経験を有する者
⇒大学、高専で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業し、
2年以上の解体工事に関する実務経験がある
⇒高校、中学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業し、
4年以上の解体工事に関する実務経験がある
⇒それ以外の場合、8年以上の解体工事に関する実務経験がある

※国交大臣の実施する講習などを受ける事でそれぞれ必要な実務経験期間が1年短くなり建設業の許可の要件の一つである専任技術者が10年の実務経験で認められたように、解体工事業登録も8年以上の実務経験で「技術管理者」として認められることが可能です。


A
[登録先]
解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県
※神奈川県内に営業所がある解体工事業者さんの場合で、神奈川県内で解体工事を行う場合は神奈川県への登録が必要です。
※例えば神奈川県と東京都で解体工事を行う場合には、神奈川県への登録と東京都への登録の両方が必要になります。[申請手数料]
新規33,000円
更新27,000円[有効期間]
5年
※5年ごとに登録の更新を受けなければ登録は失効してしまいます


A
ここは建設業許可の考え方と同じで元請・下請にかかわらず、登録を受けなければなりません。

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