解体工事業登録申請手続き代行、お任せください!
行政書士法人ブリジアスでは、神奈川県、東京都の解体工事業登録申請を取り扱っています。
小さな解体工事でも、必ず登録が必要です
解体工事の施工をする場合は、500万円未満の工事であっても、必ず解体工事業登録をしなければなりません。
500万円以上の解体工事を行う場合には、建設業許可が必要になります。
解体工事を行う現場のある都道府県ごとに登録が必要です。
→ 神奈川県の登録があればOKです。★東京都内の現場と、神奈川県内の現場で解体工事を行う場合
→ 東京都と神奈川県の登録が必要です。
登録の要件
最も大事なのが【営業所に技術管理者を置いていること】です。
こんな方が技術管理者になることができます。
・特定の国家資格を持っている方
・解体工事業に8年以上携わった実務経験のある方(裏付け資料は不要)
資格・試験名 | 種別 |
---|---|
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(土木) | |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」) | |
建築士法による建築士 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級のとび・とび工 |
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | |
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | |
国土交通大臣の登録を受けた試験(注) | 登録試験の合格者 |
登録までにかかる時間
申請から登録まで、東京都・神奈川県の場合、約1ヶ月かかります。(令和3年7月現在)
申請をしてすぐに登録されるわけではなく、審査期間があります。登録される前に解体工事の施工を行うと違反になってしまいますので、時間に余裕を持って申請をしましょう!
お急ぎの方はお電話ください!
行政書士法人ブリジアスの特徴
お客様のお手間を最大限に省く方法をとっています。
・住民票や履歴事項全部証明書などの証明書類はすべて代行取得します
・独自のヒアリングシートにより、スムーズに情報をいただきます
代行費用
解体工事業登録申請
【報酬】50,000円(税抜) +【神奈川県申請手数料】33,000円 + 実費
※実務経験証明の場合、10,000円+税の加算となります。
※窓口申請のみの受付の場合は、10,000円+税の加算となります。
※申請手数料は都道府県により異なります。
※同時に複数自治体に申請される場合には、2自治体目から割引を適用します。
解体工事業登録Q&A
Q.解体工事業登録の実務経験は、登録業者・許可業者による経験のみか?
> A:解体工事業登録の実務経験
Q.建設業許可解体工事業との違いは?
> A:建設業許可解体工事業との違い
解体工事業を行う方は、申請実績多数【行政書士法人ブリジアス】までご連絡ください!