建設業許可を取りたい方・維持したい方
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可を新規に取得するお手伝い、また、許可を維持するお手伝いをしております。このページは、建設業許可を取りたい、維持したい方のためのページです。
ご依頼の流れ
1. お電話または問い合わせフォームよりお問い合わせください
2. 許可の要件をクリアしているか、弊所にてチェック!
(要件のまとめはこのページの下をご覧ください)
3. 要件クリアが確認できましたら、必要書類をご案内
4. 弊所で押印書類作成
5. 押印をいただき、弊所で証明書類取得を行い、申請
6. 許可
どれくらいで許可がおりるか
書類をご用意頂いてから申請するまでは約1週間です。
書類をご用意いただくのにかかる時間はお客様次第です。また遠方に本籍地がある方が役員にいらっしゃる場合は、郵送取得になるため少し時間を要する場合があります(速達を利用するなどして出来るだけ早く申請をするようにしています)。
申請から許可までは、神奈川県知事許可の場合、約1ヶ月半です。
スピードには自信があります。期限が迫っており他事務所ではお断りだったという案件を間に合わせたこともございます。総力をあげて間に合わせるよう進めますので、ご相談ください。
お客様に行っていただくこと
各種委任状へのご署名、ご捺印
要件該当性確認のためのヒアリングへのご回答
証明書類等のご用意
許可要件クリアを証明する方法はすべて書面によります。その書面は基本的にお客様のもとに保管されているものを使います。したがって、それらの書類を場合によっては探していただく必要があります。過去の書類をピックアップすることに挫折してしまう方もいらっしゃいますが、その分許可を手にできる日は延びます。短期集中で頑張って書類を整え、早く申請できるようにしましょう。
行政書士法人ブリジアスの特徴
・申請実績多数あり。建設業に特化した事務所です
・スピードに自信があります
・許可取得後の決算変更届、更新もまるっとお任せください
・身分証明書や登記されていないことの証明書、納税証明書などの証明書類は、すべて弊所で取得します
許可申請のケーススタディ
弊所でお手伝いさせていただいた事例です。
サービス プラン |
申請・免許区分 | 証紙代等実費 (法定費用等) |
基本料金 (税抜) |
合計 | |
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建設業 許可申請 |
知事 | 新規 | 90,000円 | 150,000円~ | 240,000円~ |
更新 | 50,000円 | 75,000円~ | 125,000円~ | ||
業種追加 | 50,000円 | 80,000円~ | 130,000円~ | ||
決算変更届 | – | 40,000円~ | 40,000円~ | ||
大臣 | 新規 | 150,000円 | 170,000円~ | 330,000円~ | |
更新 | 50,000円 | 100,000円~ | 170,000円~ | ||
業種追加 | 50,000円 | 90,000円~ | 130,000円~ | ||
決算変更届 | – | 40,000円~ | 40,000円~ | ||
変更届 | 役員・資本金・商号 | – | 20,000円~ | 20,000円~ | |
経営業務の管理責任者/ 専任技術者 |
– | 40,000円~ | 40,000円~ |
・報酬額表は税抜き表示です。法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
・上記報酬は基本料金となっております。役員様や技術者様の人数、証明の方法、業種数、営業所の数などにより加算がございます。予めお見積書をご提示いたします。
・登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などの証明書は、基本的に弊所にて代行取得します。代行手数料は頂いておりません。
・上記各種証明書について、横浜市内は直接窓口で取得しますが、横浜市外の場合は郵送請求とさせていただきます。その場合、別途取得にかかる郵送料等が発生します。ご了承ください。これらは許可申請後に通信手数料としてご請求申し上げます。
許可を取るには要件クリアが必須!
いくつかの要件をクリアして初めて申請を行います。要件チェックは弊所で行わせていただきます。下記要件は、正しさよりも分かりやすさ重視で書いています。厳密には他にも細かい点がありますので、参考としてご覧ください。
ご覧いただいて「当てはまりそう!」と思った方は、証明可能かどうかを確認しますので、弊所までお問い合わせください。>>問い合わせはこちらから
ご覧いただいて「当てはまらない…」と思った方も、ここに書いていない選択肢に当てはまる場合がありますので、お問い合わせください。
>>問い合わせはこちらから
1.経営業務の管理責任者がいること
常勤の取締役のうち、建設業について、5年以上の経営経験があること
(例)
・建設業許可を持っている会社で役員を5年以上やっている
・個人事業で5年以上経営している
・建設業許可は持っていないが、法人化して5年が経った など
2.専任技術者がいること
営業所に常勤する取締役または従業員で、資格があるか、一定の実務経験がある人がいること
※資格は取りたい業種によって対応するものが決まっています。
※実務経験は、原則として取りたい業種の経験です(管工事を取りたいなら、管工事の実務経験)
3.財産要件をクリアしていること
一般建設業許可の場合、下記いずれかに該当すること
・直前決算において自己資本学が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力のあること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業許可の場合、以下のすべてに該当すること
・欠損額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以下であること
・資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本額が4,000万円以上であること
4.欠格要件に該当しないこと
例えばこんな事項に該当する場合、許可は取れません。
・役員の中に破産者で復権を得ない者がいる
・以前不正手段によって許可を取ったなどで許可を取り消されてから5年経っていない場合
・建設業法や関連法令、刑法などに違反して罰金刑になり、5年経過していない、または該当する役員がいる
ざっと簡単にまとめました。「うちは要件クリアするのか知りたい」という方はお気軽に下記よりお問い合わせください。
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可申請のご依頼を承っています。建設業許可を取りたい方、更新したい方、変更がある方は、お気軽にお問い合わせください。