会社設立

会社設立

建設会社の株式会社設立、お任せください!

行政書士法人ブリジアスでは、株式会社の設立依頼を承っています。

会社設立のカンタンな流れ

1. 会社名や所在地、資本金や事業目的などを一緒に決めます

2. 弊所で、必要な書類を作成します

3. 資本金を払い込みます(どこかに預けるわけではありません)

4. 書類にご印鑑をいただきます

5. 公証人に定款の認証をしてもらい、弊所で受け取ります

6. 司法書士が登記申請をします

7. 晴れて新しい会社が誕生!

会社設立するためにご用意いただくもの

基本的に何か要件を満たさなければいけないわけではありません。下記を用意できる方であれば、どなたでも株式会社設立可能です。

・株主になる方、役員になる方の印鑑証明書・個人名義の通帳

・資本金(どこかに預けるわけではありません)

 

書類はすべて弊所(登記書類は提携司法書士)が作成します。

建設業許可と株式会社設立の関係

建設会社の設立にあたっての注意点をご紹介します。

個人から法人に許可を引き継ぐことはできません

個人事業主として取得した建設業許可を、新しく作った会社に引き継ぐことは認められておらず、改めて新規の許可申請をすることになります。もちろん許可番号も変わります。

更に神奈川県では、個人事業主の方が法人成りして新規許可申請をした場合、一度個人事業の方の許可を廃業してからでないと申請が出来ない仕組みになっているため、少なくとも1~1ヶ月半は、許可の無い状態が生じてしまいます(個人事業主が法人の経営業務の管理責任者等になる場合)。

もし、【今は個人事業主で、法人設立は2、3年後にしようかな~。でも先に個人で取っておこうかなぁ…】という方は、まさにこのケースに該当しますので、お気をつけください。すぐ法人化する予定があるなら、法人化してから許可を取ることをオススメします

★法改正により、承継が可能となりました!
後日追記いたします。

事業目的は許可のことを考えて決めましょう

株式会社の設立をする際、事業目的を決めます。これは「この会社では、こんな事業を行おうと思っています」というもの。個人事業とは違って、法人は決めた事業目的内の営業活動しかできません。

建設業を営む場合、当然事業目的欄に

・土木工事業
・足場工事業
・管工事業

などと、やっている工事を書くと思います。

建設業許可の申請をするときには29業種の中から選んで申請するわけですが、この業種が事業目的に入っているか?をチェックされます。「メインではやらないけど一応入れておこう」と思っている業種についても事業目的に書いておかなければ、いざ申請する時に、事業目的変更登記をするか、「あとで加える登記をします」という申立書が必要になってしまいます。

決算期の決め方は?

決算期は自由に決めることができます。

最も多いのは、設立した月から一番遠い月だと思います。しかし、例えば許可取得後に経審を受けようとする場合などは、競争上有利になる決算期にしておいた方が良い、ということもあります。今後のプランをお聞きしながら決めていきます。

行政書士法人ブリジアスでは、建設会社の株式会社設立と建設業許可申請をセットで承っています。よりスムーズに、より早く法人を設立して許可を取得するにはセットでご依頼いただくことをお勧めします。お気軽にお問い合わせください。

税理士、社労士さんとの連携が必須です

早く法人を設立して、早く許可を取ろう!と思ったら、税理士さん、社労士さんとの連携が大切になってきます。

・許可申請には法人の設立届が必要になります(税理士さん分野)
・直前に個人事業を営んでいた方は、廃業届が必要な場合があります(税理士さん分野)
・経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤証明のために、社会保険加入の手続きが要る場合があります(社労士さん分野)

この手続きを、出来るだけお客様のお手間にならないように士業同士で連携を取って進めることで、より早い申請が可能になります。

株式会社設立費用

(報酬)100,000円+税
+(登録免許税)150,000円
+(公証人手数料)約50,000円(資本金額により異なります)
+(実費)約5,000円

※登記申請及び登記申請書類の作成は提携の司法書士が行います。
※会社設立と建設業許可申請をセットでご依頼いただく場合、同時割引を適用しております。

建設業の株式会社設立をご希望の方、法人成りをご検討の方は、申請実績多数【行政書士法人ブリジアス】までご連絡ください!

 

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