先日、建設業許可の第2回事例研究会を行いました。
これは建設業許可業務を行っている行政書士がこじんまりと集まって、「こんな事例があったよ」「こんな驚きのことがあったよ」「今この案件で困っているんだけど」「そういえば、これってどうだっけ?」というように、ざっくばらんに事例共有したり、質問したり回答したりするラフな会です。
今回参加してくださったのは、
- 神奈川県の行政書士 3人(藤田含む)
- 東京都の行政書士 2人
- 奈良県の行政書士 1人
ということで3都県の行政書士が集まったのですが、いつものことながら許可のローカルルールには本当に驚かされます。
ローカルルールとは?
建設業許可に限らないのですが、許認可の制度には各行政庁に認められている裁量があります。
例えば、建設業許可を取るのに「最低5年以上の経営の経験が必要だよ」と法律で決まっていますが、それをどの書類で証明出来れば良いか?というところが、各行政庁にゆだねられている、というわけ。
万事がこんな感じなので、「東京は厳しい」とか「神奈川は緩い」とか、そんな言い方をされたりします。※実際はどこかの都道府県が厳しくて、どこかは緩い、ということじゃなく、場面や置かれた状況で決まるものです。
常識が常識じゃないこと
今回の勉強会で出たローカルルールをご紹介。
- 神奈川県は閲覧した許可申請書をコピーOKだけど、それは他から見るとありえない取扱いであること(=他はコピー不可が多い) ← 行政書士さんからは羨ましがられる。確かにコピーできるのは便利
- 「執行役員のまま経管」が大臣許可では認められていますが(もちろん証明が前提)、神奈川県や東京都では認めていないし、今のところ認める予定もない ← とてもたくさん質問いただきますが、神奈川ではNGです
- 実務経験などの証明の場面で注文書などの工事実績を出すとき、神奈川県は年1件でOK。しかしこれすら要らない(=工事の注文書等の裏付けが要らない)ところもある ← 年1件でも随分認めてくれやすいと思っていました。上には上が!
とまぁこれはごく一部ですが、全く違うことがたくさんあります。
他に行ったら油断しない
弊所の場合は神奈川県がメインですので、特に他都県の申請をするときはこのローカルルールに非常に気を付けています。郷に入っては郷に従えということで、その場所のルールに沿って行うことが大事です。だからこそ地域を限定して取り扱うことにより、より深い実績を蓄積できるということもあります。
新しい情報は手引きには載ってないこともありますので、横の繋がりから得る情報もとても大切です。
そんなこんなでとても楽しい、そして実務にダイレクトに役立てられる事例研究会でした。奥が深い!まだまだ学ぶことがたくさんです。