得する建設業ニュース

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2017.12.31   得する建設業ニュース

意外と知られていない[現場に専任しなければいけない工事]

意外と知られていない[現場に専任しなければいけない工事]

現場には主任技術者か監理技術者を配置しなければいけません

建設業許可を持っている会社は、請け負ったすべての現場に[主任技術者]か[監理技術者]を配置しなければいけません。

誰でもなれるかというとそういうわけではなくて、請け負っているその工事の工種について、該当する資格を持っているか、決められた年数の実務経験がある人がなれます。

例えば舗装工事の現場だったら、2級土木施工管理技士(土木)を持っているとか、10年以上の舗装工事の実務経験があるとか、です。

 

中には専任しなければいけない工事があります

戸建ての個人住宅を対象とする工事を除いた、請負代金の額が3,500万円以上(建築一式工事のときは、7,000万円以上)の工事となる時には、その現場に専任しなければいけません。

専任しなければいけない、ということは、他の現場の[主任技術者]や[監理技術者]にはなれない、ということです。これは、元請・下請、公共工事・民間工事、関係なく決められているルールです。

 

中小企業にはなかなか厳しい制度

現場につくことが出来る人員が限られていますので、専任しなければいけない工事が重なってしまわないように受注を調整しないといけなくなります。 でも大体、特に民間工事では受注先行で考えられてしまい、専任が必要な工事に専任ではない技術者を配置してしまっていることが多々あります。

規模の大きな工事を受注するには現場につける技術者を増やさないといけない、でも安定した受注が見込めなければ固定コストになり経営的にはリスクも。逆に、今は人が欲しくてもなかなか入ってくれない、という問題も。

中小企業にはなかなか厳しいルールだなぁと個人的には思っていますが、今のルールがこれなので、きちんと知り、運用していくしかありません。

でも!先日の建通新聞に、「下請で入るときの技術者の配置義務を「同じ業種の最上位の下請のみ」に緩和、専任要件を緩和、といったことが話し合われていて、来年度末には結論が出る」といった記事が掲載されていました。「安全」はもちろん一番大事なことですが、同時に生産性を上げることが出来る仕組みができればいいなと、改正に期待大!です。

 

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