「解体工事」のキーワードでこのホームページを見つけて下さる方が多いです。それだけ皆さん気になるテーマ!平成28年6月1日に、建設業許可の業種に解体工事が仲間入りしてから早2年。まだ何もしていない方は、あと1年のうちに何かしらの対策をしなければいけません。
とび許可で解体工事ができた「経過措置」
平成28年6月に解体工事が追加されましたが、それまでは基本的に「とび・土工・コンクリート工事」の許可の中で解体工事を行っていました。※厳密に書くと解体工事の定義の話になり、これはこれで議論の多いところで複雑になりますので、とりあえず。
法律の改正に伴って、解体工事を行う場合には解体工事の建設業許可を取ることになったのですが、突然変わってしまうと各社対応が大変!
ということで、向こう3年間はこれまで通りとび許可の中で解体工事をやっていいことにします!というのが今回の経過措置でした。
3年間ということは期限は平成31年5月。あっという間にあと1年に迫りました!
何をしなければならないか?
解体工事を行っている会社様で、今とび土工コンクリート工事の許可しか持っていない場合には、業種追加の手続きが必要です。この手続きによって、解体工事を追加します。
業種追加した後、家屋など建物まるごとの解体しかやらないわ!ということであれば、とび土工コンクリート工事は廃業する選択肢もありますが、
例えば擁壁解体のみ請け負う場合などもあると思いますので、ほとんどの場合残すことになると思います。
また、軽油引取税の軽減を受けている会社様の場合、対象事業者の要件に「とび土工コンクリート工事の建設業許可を持っていること」というのがありますので、この視点からも残しておく必要があります。
申請してから許可が下りるまでに神奈川県では約1ヶ月半かかります。ギリギリの申請では無許可になる期間が発生しますので、お早めのご準備を!
どうすれば解体工事を業種追加できるか?
解体工事について、①経営業務の管理責任者(経管)と②専任技術者を置いている必要がある、ということが大前提です。
そのうえで、①も②も要件を満たすなら通常の方法で業種追加します。
①も②も満たさない、あるいはどちらか満たさない、ということでも、業種追加できる方法があります。
①については、法改正時点(平成28年6月1日時点)で「とび」の経管になれる方は解体の経管になれます(その日までの「とび」の経管経験は「解体」の経管経験としてみなそう!ということ)。業種問わなければ6年間の建設業の経営経験を証明出来ればクリアします。
問題は②。
例えば二級土木施工管理技士を持っていて、とびの専任技術者になっていた方。平成27年度以前の合格者の場合には、1年間の解体工事実務経験を証明するか、登録解体工事講習を受けなければなりません。どちらも解体工事を行っている会社様にとっては高いハードルのものではないと思いますが、
時間的にあと1年!余裕がない!という場合には、「みなし」で業種追加することも可能。法改正時点でとびの技術者である方は解体工事の技術者とみなすことができます。ただしその場合、平成33年3月までには「みなし」ではなく純粋な解体工事の技術者に変更をしなければいけません。
「みなし」で業種追加しても、平成33年3月までに変更は必要なのですが、もし業種追加せずに「とび」しか持っていない状態で1年後以降も解体工事を行えば、それは違法です。
今のところの悩ましい問題
専任技術者として、資格ではなく実務経験で証明する場合には非常に悩ましい問題もあります。
実務経験で証明出来るのは10年1業種(該当学科卒を除く)。一度とびで証明した期間について、許可業者なら解体工事の経験としても証明できますが、無許可業者時代の経験は解体工事の経験としては証明できません。(手引きには出来そうに書いてあるけど、ダメだそう)
更に以前在籍していた会社から証明書類を貸してもらえないケースの場合、実際は解体工事を行っていたのに許可としては「とび」で、それも解体工事の経験として証明できない…
実際は行っていたのに他業種同様の方法で証明ができないというのは非常に困る問題です。
色々とややこしいことを書きましたが
制度上できないこともありますが、認められている経過措置ルールを使って正しくクリアしていく方法があります。
あと1年に迫った今、とにかく違法な状態にならないことが重要。何も対策をしていない!という会社様はご相談ください。
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。