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2018.03.14   得する建設業ニュース

【まとめ】解体工事の経過措置終了まであと1年ちょっと!何をしなければならないか

【まとめ】解体工事の経過措置終了まであと1年ちょっと!何をしなければならないか

「とび」許可で解体工事を施工できるのは平成31年5月まで

平成28年6月に解体工事が追加されてからもうすぐ2年が経ちます。

法改正から3年間は経過措置として、既存の「とび」の許可を持っていれば解体工事を施工してもOKとなっていましたが、平成31年6月からは認められません。解体工事を行うならば、解体工事の許可が必要になります。

残すところあと1年ちょっととなりましたので、早めに準備を行いましょう。

 

業種追加をする

解体工事の業種追加が必要です。

しかし、例えば行っていた工事が家屋まるごとの解体工事ではなく、もっぱら内装の解体になる場合には、解体工事の業種追加ではなく内装工事の業種追加が必要です。

そうなると「解体工事とはそもそも何か?」という話になりますが、法改正前、工作物を解体する工事はなんでも解体工事に入るという認識が多かったと思うのですが、専門工事によって作られる工作物を解体する工事はその専門工事になる、という解釈が明らかになりました。つまり内装工事によって作られたものを解体するのは内装工事、ということになるのです。

自社が行っている解体工事が、建設業法29業種のうちの何に該当するのかをまず明らかにすることが大切です。

ご相談ください。

 

業種追加の要件

(1)経営業務の管理責任者について
法改正前の「とび土工工事業」の経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業の経営業務の管理責任者の経験とみなされます。一度「とび土工工事業」の許可を取得出来ている会社様で、内情が変わっていなければ、この点はクリアする可能性が高いと思われます。

(2)専任技術者について
①資格者
土木施工管理技士(種別あり)、建築施工管理技士(種別あり)、とび技能士などの資格が、解体工事の専任技術者の資格として認められています。
しかし、平成27年度までに合格している方は、1年間の解体工事の実務経験か、登録解体工事講習の受講が必要になる場合があります(例えば2級土木施工管理技士に平成27年度までに合格している方)。
②実務経験
基本的に10年間の解体工事の実務経験が必要になります。これが、非常に厄介です!

 

解体工事の10年の実務経験を証明する難しさ

解体工事業許可の制度が始まったばかりなので、そもそも許可業者による経験証明は難しいです。

そして、例えばこんなケース。

【とび土は許可業者証明5年可 + 解体は無許可業者証明7年可】

とび4年+解体8年で、解体の実務経験を認めるという緩和措置がありますが、解体が7年なので足りません。許可業者証明5年のうち、実際に行っていたのはもっぱら解体工事だったとしても、当時「解体工事業」の許可は存在しないため、許可業者証明なのに、解体工事を行っていたことが分かる裏付け書類が必要になってきます。

前に在籍していた会社と今疎遠であれば自己証明も可能なところ(神奈川県の場合)、裏付け資料、しかも原本を借りる、というのは大変高いハードルです。

ややこしい話になりますが、今はまだ経過措置期間であり、「平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(法改正時点で要件満たすもの)も解体工事業の技術者とみなす」という制度があるので、これを使って、とび10年の実務経験を証明し、みなしで許可を取ることも出来なくは無いのですが、【とびで一度証明した期間をあとで解体工事の経験として証明することはできない】というルールがあるため、慎重に考える必要も出てきます。

 

解体工事に関しては手引きだけでは分からない実務がまだまだあり、非常に複雑です。この記事も追加情報があり次第、追記していきます。

 

行政書士法人ブリジアスでは、解体工事業の業種追加、解体工事業登録のご依頼を承っています。お気軽にお問い合わせください。

 

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