多くの自治体で今年は定期入札参加資格申請の年になります。現在有効な資格が平成29、30年度の資格。その更新をし、平成31、32年度に有効な資格を得るイメージです。※更新ではなく新規としても申請できます。
神奈川県で最も早いのが川崎市
例年川崎市が一番早く申請受付が始まります。
今年の申請受付日が今日各社へメールで通知されました。
川崎市定期受付期間:9月1日~10月10日まで(書類受付も10月10日まで)
申請期間を過ぎてしまうと一切の受付がされません。間に合わなかった場合には、来年4月以降に随時申請をすることになるので、早くても1,2ヶ月後の登録ということになります。
主観点拡大
格付を決めるための主観点制度もできました。またこのタイミングで合計60点だった主観点が70点に。
・障害者の雇用状況 10点
・災害時における本市との協力体制 10点
・建設業労働災害防止協会の加入状況 10点
・ISO 9001(品質マネジメント)の認証取得 10点
・ISO14001(環境マネジメント)の認証取得 10点
・男女共同参画 10点
・【新設】協力雇用主 10点
※市内業者、準市内業者に限られます。
解体への登録を希望する場合
ここが特に注目!だったポイントです。
・「解体工事」に登録するために必要な建設業許可は「解体工事業」
・有効期限内の「解体」の経営事項審査の総合評定値通知書を有していることが必要
・経過措置点数は認めれない
・申請受付期間終了後に要件を満たし、解体への登録を希望する場合は平成31年4月以降に
というのはどういうことかというと、
建設業許可に解体工事が追加された平成28年6月から3年間、平成31年5月までは経過措置ということで、とび許可で解体工事を行うことができることになっています。
経審についても、「とび」か解体を受ける会社については、「とび」と解体の点数以外に「経過措置(とび+解体の合算)」の点数も出ていました。
入札参加資格においても、「まだ解体の経審は受けていないけど、経過措置の点数は持っている」という業者は経過措置の点数でもって、解体の入札参加資格を得ていました。
今回の定期申請は平成31,32年度に有効なもの。早々に経過措置期間も切れるということで、経過措置の点数ではなく解体の点数しか認められない、ということになります。
・・・まぁ運用としてはそうだろうと思うのですが、具体的な事案を考えてみます。
3月決算で解体の経審も受けている業者
→ 平成30年3月の経審を9月の申請に出します。解体の点数も持っているので問題なし。
7月決算で、平成29年7月経審は経過措置のみ、平成30年7月に解体を受けようとしていた業者
→ 9月時点で有効な経審というと、現実的には平成29年7月決算の方になると思います。現在は解体許可を持ち、解体の経審を受ける準備ができていたとしても、川崎市への申請時点では有効な解体の点数を持っていないので、解体に申請することは断念。平成31年4月以降すぐに業種追加しても、はじめの1,2ヶ月は登録のない期間が生じてしまう、ということになります。
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。