得する建設業ニュース

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2018.06.23   得する建設業ニュース

【川崎市】31,32年度入札参加資格申請-解体経過措置ではNG

【川崎市】31,32年度入札参加資格申請-解体経過措置ではNG

多くの自治体で今年は定期入札参加資格申請の年になります。現在有効な資格が平成29、30年度の資格。その更新をし、平成31、32年度に有効な資格を得るイメージです。※更新ではなく新規としても申請できます。

 

神奈川県で最も早いのが川崎市

例年川崎市が一番早く申請受付が始まります。

今年の申請受付日が今日各社へメールで通知されました。

川崎市定期受付期間:9月1日~10月10日まで(書類受付も10月10日まで)

申請期間を過ぎてしまうと一切の受付がされません。間に合わなかった場合には、来年4月以降に随時申請をすることになるので、早くても1,2ヶ月後の登録ということになります。

 

主観点拡大

格付を決めるための主観点制度もできました。またこのタイミングで合計60点だった主観点が70点に。

・障害者の雇用状況 10点

・災害時における本市との協力体制 10点

・建設業労働災害防止協会の加入状況 10点

・ISO 9001(品質マネジメント)の認証取得 10点

・ISO14001(環境マネジメント)の認証取得 10点

・男女共同参画 10点

・【新設】協力雇用主 10点

※市内業者、準市内業者に限られます。

 

解体への登録を希望する場合

ここが特に注目!だったポイントです。

・「解体工事」に登録するために必要な建設業許可は「解体工事業」

・有効期限内の「解体」の経営事項審査の総合評定値通知書を有していることが必要

・経過措置点数は認めれない

申請受付期間終了後に要件を満たし、解体への登録を希望する場合は平成31年4月以降に

というのはどういうことかというと、

建設業許可に解体工事が追加された平成28年6月から3年間、平成31年5月までは経過措置ということで、とび許可で解体工事を行うことができることになっています。

経審についても、「とび」か解体を受ける会社については、「とび」と解体の点数以外に「経過措置(とび+解体の合算)」の点数も出ていました。

入札参加資格においても、「まだ解体の経審は受けていないけど、経過措置の点数は持っている」という業者は経過措置の点数でもって、解体の入札参加資格を得ていました。

今回の定期申請は平成31,32年度に有効なもの。早々に経過措置期間も切れるということで、経過措置の点数ではなく解体の点数しか認められない、ということになります。

 

・・・まぁ運用としてはそうだろうと思うのですが、具体的な事案を考えてみます。

3月決算で解体の経審も受けている業者
→ 平成30年3月の経審を9月の申請に出します。解体の点数も持っているので問題なし。

7月決算で、平成29年7月経審は経過措置のみ、平成30年7月に解体を受けようとしていた業者
→ 9月時点で有効な経審というと、現実的には平成29年7月決算の方になると思います。現在は解体許可を持ち、解体の経審を受ける準備ができていたとしても、川崎市への申請時点では有効な解体の点数を持っていないので、解体に申請することは断念。平成31年4月以降すぐに業種追加しても、はじめの1,2ヶ月は登録のない期間が生じてしまう、ということになります。

 

 川崎市への入札参加資格申請、弊所でも現在資格をお持ちのお客様にご案内します。いよいよこの季節が来たな!という感じです。
川崎、横浜、神奈川、東京、省庁…と続きますが、この時期に来年度以降の資格をしっかり整えておくことが重要です。

行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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