台風19号による災害について、被害者が有する許可等の有効期限の延長措置が決定しました。詳細が分かり始めましたので、ご説明します。
許可の有効期限を延長することができます
・実際の被災の有無は関係ありません(対象地域は一律で対象になる)
・更新後の新しい許可は令和2年4月1日から令和7年3月31 日までの5年間となります
・対象地域が決まっています
神奈川県内の対象地域(特定被災地域)
川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、寒川町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、愛川町、清川村 |
神奈川県は【選択制】です
神奈川県では、特例措置の適用を受けずに本来の満了日とした建設会社様について、申出書を提出することで本来の満了日とすることを認めています。
許可有効期限を一本化するときは
※追加情報あり※
5年前の許可の後に業種追加をした場合、有効期限の異なる許可を2つ以上持っていることになります。この場合、古い許可の方が今回の特例措置に該当する期間内のものであっても、追加した許可の方がその期間から外れていれば、そちらの方は特例措置の適用を受けないため、4月1日スタートの許可としてまとめることはできません。
(例)※②の方は窓口情報として正しい取り扱いですが、①は②の理屈から考えたことで、正式なお知らせは出ていないので、現段階では不確定情報です。
①令和元年12月1日期限の許可+令和2年3月1日期限の許可を持っているとき
→有効期限を一本化して令和2年4月1日スタートの許可を取得
②令和元年12月1日期限の許可+令和2年5月1日期限の許可を持っているとき
→有効期限の一本化ができないので、(1)令和元年12月2日スタートの許可として一本化するか(特例の適用は受けない)、(2)前者は令和2年4月1日スタートの許可として更新し、後者は令和2年5月2日スタートの許可として更新する(変わらず許可が2本となる)
追加情報
複数ある許可のうち、どれかの有効期限が特例措置の期間内に入っていれば一本化できることになりそうです。(神奈川県の情報。確定版は追記します。2019.11.13)
延長を選択した場合の考えられる問題点
許可通知書の空白期間はどうするのか
許可申請の集中
5年ごとだったのに…
これらの懸念点から、延長するよりも当初の許可期限のまま更新したい方が多いと思います。当初これを認めないことにしていた神奈川県ですが、申出書での対応が可能となりましたので、良い方をご選択下さい。
建設業許可以外の許可への適用
ブリジアスは、建設業許可・経審業務を専門としています。お気軽にご相談ください。