得する建設業ニュース

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2019.10.31   得する建設業ニュース

台風第19号における建設業許可などの有効期間の延長

台風第19号における建設業許可などの有効期間の延長

台風19号による災害について、被害者が有する許可等の有効期限の延長措置が決定しました。詳細が分かり始めましたので、ご説明します。

 

許可の有効期限を延長することができます

令和元年10月10日以降、令和2年3月30日までに有効期限を迎える建設業許可等について、許可の有効期限を令和2年3月31日まで延長することを選択できます。

 

・実際の被災の有無は関係ありません(対象地域は一律で対象になる)

・更新後の新しい許可は令和2年4月1日から令和7年3月31 日までの5年間となります

・対象地域が決まっています

神奈川県内の対象地域(特定被災地域)

川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、寒川町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、愛川町、清川村

 

神奈川県は【選択制】です

神奈川県では、特例措置の適用を受けずに本来の満了日とした建設会社様について、申出書を提出することで本来の満了日とすることを認めています。

 

許可有効期限を一本化するときは

※追加情報あり※

5年前の許可の後に業種追加をした場合、有効期限の異なる許可を2つ以上持っていることになります。この場合、古い許可の方が今回の特例措置に該当する期間内のものであっても、追加した許可の方がその期間から外れていれば、そちらの方は特例措置の適用を受けないため、4月1日スタートの許可としてまとめることはできません。

 

(例)※②の方は窓口情報として正しい取り扱いですが、①は②の理屈から考えたことで、正式なお知らせは出ていないので、現段階では不確定情報です。

①令和元年12月1日期限の許可+令和2年3月1日期限の許可を持っているとき

→有効期限を一本化して令和2年4月1日スタートの許可を取得

②令和元年12月1日期限の許可+令和2年5月1日期限の許可を持っているとき

→有効期限の一本化ができないので、(1)令和元年12月2日スタートの許可として一本化するか(特例の適用は受けない)、(2)前者は令和2年4月1日スタートの許可として更新し、後者は令和2年5月2日スタートの許可として更新する(変わらず許可が2本となる)

 

追加情報

複数ある許可のうち、どれかの有効期限が特例措置の期間内に入っていれば一本化できることになりそうです。(神奈川県の情報。確定版は追記します。2019.11.13)

延長を選択した場合の考えられる問題点

思いつく限りで以下の点が心配されます。

許可通知書の空白期間はどうするのか

仮に現在の許可有効期限が12月1日だとして、お手元の許可通知書は令和元年12月1日までのものですが、新たに下りる許可のスタートは4月1日で、許可通知書も4月1日からのものになります。そうすると12月2日から3月31日まで、見た目上許可の空白期間が生じてしまいます。
神奈川県では、この空白を埋めるための許可通知書の再交付は行いません。
見かけ上は空白期間があり、許可期間が継続していないように見えますが、法的にはもちろん有効に継続しています。しかし、現実的に許可通知書を取引先に提示している場面が多いことを踏まえ、神奈川県からは、更新後の許可通知書を送付するときに、特例措置にかかる制度について案内のチラシを同封するとのことです。これを取引先等への説明に利用してほしいという考えです。

許可申請の集中

一律4月1日許可となりますので、当然5年後の更新も同時期に迎えることになり、一時的に許可申請が集中することになりそうです。

5年ごとだったのに…

これまで新規許可から5年ごとにきっちり更新されてきた方は、許可月日が変わるので少し気持ち悪い感じは出ますね…(これこそ仕方の無いことですが)

これらの懸念点から、延長するよりも当初の許可期限のまま更新したい方が多いと思います。当初これを認めないことにしていた神奈川県ですが、申出書での対応が可能となりましたので、良い方をご選択下さい。

 

建設業許可以外の許可への適用

この特例措置は建設号許可以外にも適用になります。

>>総務省のこちらのページから確認できます。

 

ブリジアスは、建設業許可・経審業務を専門としています。お気軽にご相談ください。

 

 

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