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2020.03.23   得する建設業ニュース

大臣許可に関する2020年(令和2年)4月からの変更点まとめ

大臣許可に関する2020年(令和2年)4月からの変更点まとめ

この4月は実務的な変更点がかなり多く発生します。変更点をまとめてみました。

 

大臣許可の都道府県経由事務がなくなります

以前から予告されていましたが、いよいよスタートです。

これまでは大臣許可業者の申請・届出を、その会社の主たる営業所のある都道府県を経由する形で提出していました。例えば神奈川県内に主たる営業所のある大臣許可業者は、神奈川県に申請などを行い、確認資料だけを関東地方整備局に送付という方法でした。

令和2年4月1日申請・届出分より、大臣許可業者は各地方整備局まで直接提出することになります。

経審も同様です。

 

関東地方整備局からのお知らせでは「直接持参または郵送」とされています。収受印の押された副本の返却には2週間程度要するとのことですので、収受印ありの副本を急ぐなら持参する必要も出てきます。

 

 

許可証明書が取得しづらくなります

保有している許可業種内容や許可期間等を証明する「許可証明書」は、これまで希望すれば部数などの制限なく請求できていました。

令和2年4月1日より、下記の場合に限り、原則1部発行となりました。

□現在更新許可を申請中である者
□災害による許可通知書の滅失、海外建設工事の受注に必要な場合等特段の事情がある者

 

このように非常に限定的にしか発行されなくなります。

許可時に交付される「許可通知書」がありますが、この写しが許可の内容を対外的に示す重要な書類となります。許可通知書は許可時に1回限りしか発行されませんので、大事に取り扱い下さい。

 

国家資格者等・監理技術者一覧表の提出が不要に

変更があった場合の届出義務ももちろんなくなります。

これまでも形骸化しつつあった書類となり、手続き漏れによってその後の許可実務に影響するなど弊害が多かった印象です。

 

提出書類の簡素化

大臣許可に限らず書類の簡素化が進められています。

その一環として、下記のように変更になります。

・経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤証明としての住民票が不要に

・令3条使用人(支店長など)の住民票、保険証、委任状等が必要に

・営業所の地図や使用権原を証明する書類が不要に

※住所から通勤困難と認められる場合は追加資料を求められる場合あり。

 

経審の運用変更

①標準処理期間が長くなります。

これまでは都県で受付後、関東地方整備局に書類が届いてから5週間程度だったところ、 繁忙期(7~10⽉)においては7週間程度、それ以外は5週間程度となりました。

これまで以上に余裕をもって経審の申請を進める必要があります。

 

②監理技術者資格者証と講習修了証に注意!

添付したものの有効期限が切れている、審査基準日より後になっている、などの場合や、資料が不鮮明な場合、講習受講「有」で申請しても、職権で連絡なく「無」に変えるそうです。想定していた加点が取れなくなりますので、申請時に特に気を付けてチェックする必要があります。

 

 

いずれも詳しくは下記関東地方整備局のサイトに掲載されています。変更が多いですので、気を付けて作成と提出を進めましょう。

国土交通省「建設業に関する重要なおしらせ」

ブリジアスは、建設業許可・経審業務を専門としています。お気軽にご相談ください。

 

 

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