得する建設業ニュース

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2018.01.21   得する建設業ニュース

社保加入が許可要件になる?

社保加入が許可要件になる?

2012年度より始まった社会保険加入対策のための制度は、様々なところで見られます。

▼建設業許可申請では社会保険の加入状況を申告する書面が設けられ、未加入業者には許可行政庁や社会保険の担当部局からの加入指導が入るようになりました。

▼経審では、未加入の時の減点幅が大きくなり、更に2018年度からは、これまでどんなに減点しても下限がゼロだったところ、マイナスの点数がつくことになりました。

▼入札参加資格においても、加入していることが要件の一つになってきています。

▼現場でも、元請に義務を課すことにより、未加入業者を排除する仕組みが進んでいます。

 

でもやっぱり100%にしなければ!→許可要件に?

このような対策の結果、許可業者の加入率は90%を超える見通しだそうです。しかし、やはり未加入の会社がいるということは、社会保険料を負担している会社、していない会社の不公平があり、これを更に100%にしていこうということが話し合われています。

具体的に、未加入企業の新規許可や更新を認めない仕組み作りが進んでいきます。これまでは許可要件ではなく、あくまでも加入状況の申告をすることにとどまっていました。もちろん、未加入だと指導が入るので実質要件みたいなものではありましたが、加入してからでないと申請が出来ない、ということで、社会保険周りを整えてからの申請が求められていきそうです。

特に新しく法人を設立して許可の申請をしようとする会社様で、一刻も早く許可申請をしようとする場合、社会保険の手続きには多少時間がかかるので、手続き前に許可申請を行うケースもありました。並行して加入手続きも行うので指導にはならないのですが、書面上は未加入で出すことになります。加入が要件となれば、法人設立→社会保険加入手続き→許可申請、というステップを必ず踏むことになり、これまで以上にスムーズにスケジュールを組んでいくことが必要になりそうです。

 

スムーズなスケジュールを組むためには

神奈川県の場合、許可申請は法人設立し、履歴事項全部証明書が取れる状態になってからでないと申請できませんが、申請してから許可までには現在1ヶ月半がかかっており、一刻も早く申請をすることが大事になります。

そのためには、登記(司法書士)、社会保険加入の準備(社労士)、税務署への開業届(税理士)と、各専門家がチームとなって、最も早く申請が出来るように進めていくことです。後から「あれが必要だった!」「これやってない!」となるとじわじわ許可日が遠くなります。法人設立前から、どのタイミングでどの手続きをしなければならないか、筋道を立ててから始めるようにしましょう。

もちろん弊所では各専門家とチームを組んで最短で許可が取れるよう進めています。法人設立と許可申請はセットで承っていますので、お気軽にご相談ください。

 

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