2017突然のルール変更にビックリ!
神奈川県のホームページにサラリと記載されています。
★「建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示」(平成29年6月30日施行)により、経営業務の管理責任者の要件が緩和されます。
なんのこと?という感じなのですが、建設業許可を取るため・維持するための要件になっている[経営業務の管理責任者」として認められるための経験年数が短くなった、というお話です。
告示を読んでみよう!
ということで見てみますと、
①経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大
②他業種における執行役員経験の追加
③他業種の経営管理経験期間を7年から6年に短縮
④3種類以上の経験の期間の合算、等経営業務管理責任者要件の緩和
がされることになった!ということです。
許可は取りやすくなった
一番実務にインパクトがあるのは③の部分なのでは、と思います。取りたい業種と同じ業種の経験なら5年、違っていれば7年の経営経験が必要でしたら、これらは書面で証明する必要があり、「合算すると…6年7か月…」という微妙なこともたくさんありました。この1年間の短縮に救われるケースがこれからもたくさん出てくるのではないだろうか、と思います。
執行役員に関しては未だ問題山積みです。今、弊所でも執行役員経験による証明を進めているところですが、取締役であれば履歴事項全部証明書で証明できるところ、執行役員は登記されないため、色々と出す書類があり一苦労。実際に経営業務を行っていたのか?という証明も必要になります。
突然の改正にビックリだったわけですが、許可を取得できる会社様が増える方向性であり嬉しいことです。