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2024.04.24   得する建設業ニュース

建設業界で働く外国人/会社として気を付けるべきこと

建設業界で働く外国人/会社として気を付けるべきこと

建設業界で働く外国人の方が増えています。

外国人の方を雇用するにあたっては、一般的な労働法のことだけではなく、入管法も遵守することが必要です。万が一、働けない外国人と知りながら雇用をする、あるいは、知らなかったとしても、身分確認などをきちんと行わないで雇用していたといった場合には会社も罰せられる可能性があります。

雇用する会社として気を付けなければならないことを簡単にまとめました。

 

1.基本的なこと

  • 外国籍の方はその在留資格によって決められた活動の範囲内の活動しかできません。
  • 在留資格にはどんなものがある?

・就労ができる在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理、興行など)
・身分や地位に基づく在留資格(日本人の配偶者、永住者など)
・就労不可(短期滞在、留学など)

  • 就労ができる在留資格であっても、基本的に熟練した技術や技能をもとに仕事を行うことを目的としているため、単純労働はできません。
  • 在留資格には期限があります。

 

2.建設業界で特殊なこと

  • 建設業の現場作業は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことはできません。
  • 「技術・人文知識・国際業務」で働くことができる業務の例:施工管理、設計、CADオペレーターなど
  • 身分や地位に基づく在留資格であれば、就労内容の制限はありません。
  • ほかに「技能実習」と「特定技能」という在留資格があります。

 

3.急増している技能実習と特定技能

  • 技能実習とは:国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れOJTを通じて技能を移転する制度(平成5年に制度創設)
  • 特定技能とは:国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度
  • どちらも受け入れる会社が限定されたうえでの在留資格なので、転職の際は必ず手続きを行う必要があります。
  • 在留資格を確認するためには「有効な在留カード」と「パスポートの指定書」が必要です。

 

4.特定技能の外国人の受け入れ

  • 特定技能の在留資格を得るのに建設キャリアアップシステムの登録が必要です(本人も、在籍する会社も)
  • 在籍する会社は建設業許可が必要です。
  • 業務区分は3区分=①土木②建築③ライフライン・設備
  • 1号の方が2号に移行するときには、建設キャリアアップシステムの能力評価制度におけるレベル3相当の実務経験や資格が必要とされています。

 

5.ブリジアスでお手伝いできること

  • ブリジアスでは在留資格の認定や変更に関する手続きは行っておりません。これらのご相談をいただいた際は、専門の行政書士を紹介しております。
  • 建設キャリアアップシステムの申請、建設業許可申請は弊所で承っています。
  • 建設キャリアアップシステムの能力評価制度にもとづくレベル判定申請も行っております。レベルの事前診断は無料で行っております。

 

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