H30.4経審改正
平成30年4月以降に申請する経審から適用されます。
どんな項目が変わるかはこちらをご覧ください!
>>平成30年4月経審改正のカンタン解説
…とリンクを貼ってはみたものの、わざわざ飛ぶのは面倒ですね。
そんな方のために、ココでざーっくりと説明しますと、こういうところが変わります。
- 社会保険未加入に対してもっと厳しくなる
- 認められる建設機械の幅が広がる
- 建設機械は少ない台数の方が1台あたりの加点が高くなる
- 防災活動への貢献はもっと評価される
再審査とは
平成30年3月現在時点で、皆さんがお持ちの経審結果は、改正前の基準で審査された点数です。
なので、「もしかして…新しい経審の基準で審査されれば、今より高くなるんじゃないの?」ということが起こります。
そこで、
経審の改正に伴って経審点数の変化が見込まれる場合には、再審査することができます。
ちょっと分かりにくいので言い換えると、
経審の改正によって、経審点アップする場合には、前の経審をもう一度受け直すことができます。
こういうことですね。
例えばこんなケース。
- 5月決算の会社です
- 去年の経審点数が良かったので、今年(H30)秋の横浜市の入札参加資格申請には、去年の経審を出そうと思っています
- 県と防災協定締結している団体に入って、防災活動しています
- 建設機械を2台持っています
この場合、最終的なP点(経審点)で13点くらい上がります。格付などの関係で点数が重要な会社なら、絶対再審査を受けた方が良いです。
再審査した方がいいのかイマイチよく分からない、という方は、お気軽にご相談ください。お話をお聞きすれば、再審査した方が良いかどうか、判断出来ると思います。
再審査の期間・方法
再審査の申立期間は、平成30年4月1日~平成30年7月29日までのうち、通常の審査日のみ。
今のところ、再審査を希望する場合には事前に経審担当に相談が必要だそうです。(たくさん連絡が来ちゃって大変なんじゃないか…と勝手に心配していますが、今のところ「数が見込めないため」とのことです)
提出書類
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- 経営規模等評価再審査申立書(申請書一式)
- 経営状況分析結果通知書の写し
- 旧基準による経審申請書一式の写し
- 旧基準による経審結果通知書の写し
- 再審査申立にかかる確認書類
提示書類
旧基準による経審申請書一式の原本
期限が限られていますので、ご注意を!
行政書士法人ブリジアスでは、経審、入札参加資格申請のご依頼を承っています。経審点アップしたい、格付アップしたい、とお考えのお客様も、お気軽にお問い合わせください。