解体工事業登録のお話です。
要件の1つ:技術管理者がいること
解体工事を施工するにあたって、「分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う人」のこと。つまり、技術上の管理を行う責任者です。
この技術管理者がいることが、解体工事業登録の要件の一つです。
技術管理者はどんな人であればなることができるか
建設業許可と同じように、資格か実務経験によって認められます。
資格はこちら。
資格・試験名 | 種別 |
---|---|
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(土木) | |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」) | |
建築士法による建築士 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級のとび・とび工 |
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | |
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | |
国土交通大臣の登録を受けた試験(注) | 登録試験の合格者 |
資格は無いけど実務経験はある!という場合
大学や高校などで土木工学を修了した方でない場合、8年間の実務経験が必要です。
そしてその経験は、基本的に解体工事業登録業者または建設業許可業者での経験に限られます。
解体工事は金額や工事規模の大小問わず解体工事業登録が必要です。1件の工事が500万円以上になる場合には建設業許可が必要です。したがって、解体工事を行う場合には、解体工事業登録か建設業許可のいずれかが必要になります。
中には「以前勤めていた会社は登録も許可も無かったけど、解体工事はやっていた」というケースがあるかもしれません。その期間が実務経験として認められるかどうかは行政庁の判断によるところですので、確認が必要です。
なお、実務経験で証明する場合、8年間の実務経験証明書を作成し、在籍していた会社の印鑑をもらいます。
今や疎遠で印鑑をもらえない…
神奈川県では自己証明を認めています(認められない行政庁もあると思うので、こちらも要注意!)。
解体工事はどんなに規模が小さいものでも、登録か許可が無ければ行ってはいけません!
神奈川県、東京都の解体工事業登録申請は、県内実績多数【行政書士法人ブリジアス】にお気軽にお問い合わせください。