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2018.05.09   スタッフブログ

建設業許可、知事許可と大臣許可の違い

建設業許可、知事許可と大臣許可の違い

こんにちは!

行政書士法人ブリジアスの外山(とやま)です。

 

建設業許可にも様々な区分があります。

今回はその区分の一つである、知事許可と大臣許可の違いについてご説明いたします!

 

建設業許可を取得しなければならないケース

建設業許可は2業種の一式工事と27業種も専門工事があり、その種類は合計で29業種あります。

建設業を営む場合、必ず建設業許可が必要!というわけではありません。

 

次のケースは許可が不要となります。

建築一式工事の場合
  1. 一件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎥未満の工事

 

専門工事の場合

一件の請負代金が税込500万円未満の工事を行う場合は許可が不要となります。

 

これらはいわゆる「軽微な建設工事」と呼ばれ、建設業許可の取得が不要となります。

つまり、軽微な建設工事に該当しない工事に関しては、建設業許可の取得が必要となります。

 

建設業許可の区分、知事許可と大臣許可の違い

建設業許可の申請は、建設業を営む営業所を管轄する行政に対して行います

「建設業を営む営業所」とは工事の請負契約を常に締結する事務所をいいます。

この営業所がどこにあるか、が知事許可と大臣許可の違いに関連してきます

 

営業所、一つの都道府県内にある場合

営業所が一つの都道府県内にある場合、知事許可を取得しなければなりません

たとえば、横浜市内に営業所があるというケースでは神奈川県知事許可を取得する必要があります。

 

なお、たとえば横浜市と川崎市それぞれに営業所があるというケースでも神奈川県知事許可を取得する必要があります。

ただし、それぞれの営業所に専任技術者を置かなければなりません。

 

営業所、異なる都道府県にまたがる場合

営業所が異なる都道府県にまたがる場合、大臣許可を取得しなければなりません

たとえば、横浜市内とさいたま市内に営業所があるというケースでは大臣許可を取得する必要があります。

ただし、それぞれの営業所に専任技術者を置き、従たる営業所には令第三条使用人(営業所長など)を置かなければなりません。

 

 

弊所は建設業許可申請に完全特化した行政書士事務所です。

建設業許可の要件を満たすかについてのチェックも行っております。

また要件を満たさない場合はどのようにすれば要件を満たすかについてのアドバイスも承っております。

 

不明点等ございましたら、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡くださいませ!

 

 

 

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