こんにちは!
 行政書士法人ブリジアスの外山(とやま)です。
事務所所在地のシルクセンターの前には日本キリスト教会横浜海岸協会があります。
 その敷地内には大きな桜の木があります。それがこちら!

いやあ、きれいですね~。
 日中は多くの方が桜の写真を撮られています。
夜は桜がライトアップされるのです。
 その景観もとてもきれいです。

さて、外山は先日、研修を受けてきました。
 神奈川県行政書士会の建設環境部による研修、
 を撮影した映像を見るという研修です。
研修の中で、神奈川県の建設業課の担当者の方からの説明がありました。
 その研修で取り上げられた内容をご紹介いたします!
変わります、電子申告の場合の確定申告書による証明!
許可申請や変更届の際に確定申告書を証明書類として用いることがあります。
 以前は電子申告の場合の確定申告書による証明は
 電子申告書と添付書類を紙に出力したものと、税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)の添付が必要でした。
 2018年4月2日以降の申請はこの取り扱いが変わります。
 どのように変わるかというと…
 財務諸表との照合のため、電子申告の場合の確定申告書を用いる場合、
 その確定申告書の写しに原本証明をして提示をする必要があります。
経管や専技の経験や常勤の確認資料として、電子申告の場合の確定申告書による証明の場合は
 データを出力したものに原本証明をして確認資料に添付するか
 データを出力したものを確認資料に添付し、別途出力したものに原本証明をして提示する必要があります。
決算変更届の工事経歴書で証明できる!?
解体工事業の専任技術者として10年間の実務経験で証明する場合があります。
 この証明に過去に届け出た決算変更届の工事経歴書が活用できるか、という内容が取り上げられました。
 神奈川県は原則的に工事経歴書での実務経験証明を認めていません。
 しかし、工事経歴の8割近くが解体工事であれば、これを実務経験として加えることを認めるとのことでした。
申請や届出の際にご注意を!
許可申請や変更届の届出の際に確認資料を添付することがあります。
 確認資料の中の書類に個人番号(マイナンバー)が載っているものがある場合はご注意ください。
 許可申請や変更届の届出の際に、個人番号のマスキングする必要があります。
申請や届出の予定のある建設業者様はお気をつけくださいませ!




