スタッフ笹森です。
建設業許可における「営業所」とは、本店や支店など、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。単なる登記上の本店や事務連絡所ではなく、実体的な業務環境と人員が整っている必要があります。 神奈川県の申請で提出する営業所の確認資料について解説します!
写真撮影箇所
・建物の外観:建物の全景を撮影
・商号表示(看板・ポスト):外に看板がない場合は、玄関のテナント表示、集合ポストの表札、部屋のドアにある表札など、外部から商号が確認できる箇所を撮影。
※「会社名(屋号)」がはっきりと読み取れること。テプラ等の簡易的なものでも構いませんが、表札やポストにしっかりと社名が出ている必要があります。
・事務所スペース全体:アングルを変えて数枚撮影し、部屋の奥行きや全体像が分かるようにします。
【撮影ポイント】
室内を撮影する際には、「執務机・椅子」「固定電話・FAX・複合機・PC」「応接」「建設業許可標識の内容」が明確に読み取れる大きさで撮影します。
建設業許可標識については単体だけでなく、掲示場所(周囲の状況)が判別できるような写真も必要です。
重要ポイント
審査がより厳しくなるのが、「他社と同じフロアを共有している場合」と「自宅兼営業所」での申請です。 ポイントは「営業所が物理的に分離独立」していることです。
【他社と同じフロアを共有している場合】
入口がひとつの場合は、他社を通らず(共用スペースだけ通って)自社に入る、固定されたパーティション等で明確に区切られていることが必須です。 動線を写真と見取り図で示し、自社の入口には商号を掲げましょう。
【自宅兼営業所の場合】
原則として、「事務室部分と住居部分が明確に分かれている」ことが求められます。自宅の見取り図を提出し、事務室部分が独立した部屋であることを示します。 事務室内には、建設業の業務専用の電話、机、各種事務台帳(見積書、契約書等の保管場所)が備えられていることを写真で示します。もし、居間を事務所として使用している場合は、建設業の業務専用の机などが置かれていることを写真で示し、営業時間内は専ら事務所として使用していることを示します。
まとめ
営業所の要件は、物件の契約形態や間取りによって判断が難しいケースが多々あります。 写真で事務所の執務状況を示し、見取り図で実体性を証明できるよう申請に必要な準備を整えていきましょう。
行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。建設業許可に関するお困りごと等がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

