こんにちは。
外山(とやま)です。
暑い日が続いておりますね。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
もう早いもので8月中旬です。
夏が終わります。
ちなみに今年は「平成最後の夏」と呼ばれているらしいですね。
さて、建設業許可の取得をご検討のお客様や許可の申請が完了したお客様からよくご質問頂きます。
「いつ許可がおりますか?」
その疑問にお答えします!!
標準処理期間
許認可申請をしたあと、一定の審査期間があります。
これを標準処理期間といいます。
行政庁は「この許認可申請をしたら、このくらいの審査期間があります~」という旨を定めた場合、その審査期間を公にしなればなりません。
建設業許可
一定の金額の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
許可の申請先は、工事の請負契約を常に締結する営業所の所在地を管轄する自治体です。
たとえば、横浜市に営業所があれば、神奈川県知事に対して、建設業許可の申請をします。
神奈川県知事許可の場合、標準処理期間は30日~45日とされています。
解体工事業登録
請負金額が500万円未満の解体工事業を行う場合、その工事現場の所在地を管轄する自治体ごとに解体工事業登録をしなければなりません。
たとえば、横浜市と東京都品川区内で解体工事業を行う場合は、神奈川県と東京都で解体工事業登録をする必要があります。
申請先の自治体にもよりますが、登録が完了するまで2~4週間ほどかかります。
まとめ
いかがでしょうか。
標準処理期間についてのご説明でした。
今回は建設業許可と解体工事業登録について審査期間を取り上げました。
標準処理期間は各許認可によりそれぞれ異なりますので、ご注意ください。
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。
許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。