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2019.07.26   スタッフブログ

古物商「主たる営業所の届出」

古物商「主たる営業所の届出」

こんにちは。スタッフ笹森です。

古物商「主たる営業所」の届出

2018年4月に古物営業法の改正により、「主たる営業所の届出」が必要となり、届出期限まで1年を切りました。まだ先でも大丈夫!と思っていると何があるか分かりません。お早めに届出ておくことをお勧めします!「主たる営業所の届出」に関してまとめてみると・・・

「主たる営業所の届出」を行うことができる期間

2018年10月24日から2020年4月の改正法施工日までの間

「主たる営業所の届出」を行う場所

主たる営業所を管轄する営業所の生活安全課

「主たる営業所の届出」を行わなかった場合

許可証を失効となります。
期間内に届出をせずに古物営業を行った場合は、無許可営業となり、許可を得るには、新たに許可申請を行う必要があります。
古物営業法違反とされた場合は、5年間は古物商許可を取得することができません。

営業所が1つでも「主たる営業所の届出」は必要か

営業所が1つであっても届出は必要です。
神奈川県内に複数の営業所が所在する場合は、そのいずれかを「主たる営業所」に定め、それ以外は「その他の営業所」として届出を行います。

複数の県で許可を取得している場合の届出

複数の県から許可をう受けている場合は、そのいずれか1つの県に「主たる営業所」を定めて届出を行うことにになります。

許可証の取り扱いは

許可を1つの公安委員会のみから受けていた古物商は、これまでの許可証を新法許可に係る許可証とみなされます。

2つ以上の公安委員会から許可を受けていた古物商は、新法施工日の1年を経過する日までの間に、当該古物商が所有する全ての旧許可証を添付して、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、新法許可に係る許可証の交付申請をしなければなりません。(届出の開始は2020年4月以降)なお、施行日から1年を経過する日までの間は、旧許可証は新法許可に係る許可証とみなされます。

主に以上となります。少し面倒でありますが、基本的には古物商が営業をしやすくするための改正であると考えます。
古物商許可は各都道府県の公安委員会が管理しています。これまでは、営業所をいくつかの都道府県に設置するためには、それぞれの都道府県で許可申請をしなくてはいけませんでした。
法改正後は、「主たる営業所」を管轄する警察署のみに許可申請をし、営業所を設置する他の都道府県には届出書を提出するだけで済む予定です。

古物商許可の申請&届出は警察署が窓口となっているのも独特ですね。免許の更新等で訪れる開かれた窓口とは別の「生活安全課」まで足を踏み入れるのでドキドキします。
平日の定められた時間に、書類の不備があり何度も訪れる…ということが無いようにぜひ専門家にご依頼ください!

弊所で関与させて頂いておりますお客様へのご案内はすべて完了し、概ね届出済みです。今回のような法改正にも対応致しますので、古物商許可に関する申請&届出は行政書士法人ブリジアスまでお気軽にご相談ください!

 

 

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