こんにちは!
行政書士法人ブリジアスの補助者の外山です。
「外山」と書いて「とやま」と読みます。
今回のブログのテーマは「各都道府県によって異なる建設業の申請手続」です。
つまり、いうなれば都道府県ごとの独自ルールについてのお話しです。
決算変更届を例にお話をさせていただきます。
以前のブログでも決算変更届について触れましたね。
決算変更届とは、建設業の許可を取得した業者が1年に一回、
許可を受けている都道府県庁に届出なければならない決算報告です。
神奈川県における決算変更届は「届出書」「閲覧対象外法定書類」から成っています。
具体的にいえば「届出書」は…
① 工事経歴書
② 直前3年における工事施工金額
③ 財務諸表
④ 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみが提出します)
から構成されています。
「閲覧法定対象外法定書類」は…
① 納税証明書
から成ります。
※ 働いている人の数が変わった場合は使用人数を提出する等付け加える書類もありますのでご注意を!
これらの「届出書」「閲覧法定外書類」から成る決算変更届の正本と副本の2部を県の建設業課に届出ます。
その際には提示が必要な書類がいくつかあります。
- 現在有効な許可申請書、変更届の副本(原本)
- 当該事業年度の法人税又は消費税の確定申告書の控え(原本提示又は原本証明)
- 前期の決算変更届(決算報告)の副本(原本)
以上が提示の必要のある書類です。
さて、それ以外の都道府県である千葉県を例に挙げ、決算変更届のお話をさせていただきます。
千葉県における決算変更届においては正本と副本の2部を建設業課に届出ます。
この決算変更届は神奈川県とは異なり、「届出書」「閲覧対象外法定書類」のように区別する必要はありません。
そして、提示が必要な書類もありません。
おっと、言い忘れていました。
驚くべきことに「決算変更届」は神奈川県における名前です。
千葉県では「事業年度終了届」といいます。
ルールどころか都道府県ごとに届出書の名前すらも違います。
このように都道府県ごとに届出の仕様に違いがあるのです。
以上、決算変更届における豆知識の紹介でした!
行政書士法人ブリジアスは決算変更届含む建設業許可申請書の作成や届出を担っています。
「決算変更届の作成・届出をしてほしい」
「建設業許可申請について相談がある」
そのような要望のある建設業者のみなさま、行政書士法人ブリジアスにご連絡ください!
<行政書士法人ブリジアス連絡先>
TEL:045-232-4025
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