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2018.07.20   スタッフブログ

建築士事務所の「設計等の業務に関する報告書」

建築士事務所の「設計等の業務に関する報告書」

こんにちは。笹森です。弊所では建築士事務所登録のご依頼も多く頂いております。

届出事項のうち、建設業許可でいう決算変更届のような一年に一度の業務報告「設計等の業務に関する報告書」についてご案内します。

 

設計等の業務に関する報告書

 

建築士事務所の開設者は、毎事業年度ごとに「設計等の業務に関する報告書」の提出を義務付けられています。

平成19年6月20日以降、義務づけられているもので、ご存知ない方も多いように思われますが、報告書を提出しなかった場合、督促状が届くこともあるようです。

また、建築士法第41条により、30万円以下の罰金に処せられる場合もあると神奈川県のホームページに記載されております。神奈川県では、処分を受けてしまった事務所は無いようですが、報告書の提出がなされず、立ち入り調査が入った事務所はあるようです。

☆期限内に報告書の提出を行いましょう☆

 

報告書の届出内容

大まかに、下記の内容を報告します。

  • 事務所の業務の実績:「設計・工事監理」及び「その補助業務」について建物の用途、規模、構造、工事の期間など
  • 所属建築士の名簿:「氏名」「資格」「定期講習の受講について」など
  • 所属建築士の業務の実績
  • 所属建築士の当該事務所における業務の実績
  • 管理建築士による意見の概要

 

これらは、5年間の閲覧対象となります。

以前にあった構造計算書偽造問題を受けてのことと思いますが、通常業務のなか、一年に一度「いつまでに?」「どこに?」報告するのか、と悩まれるのも大変なことだと思います(報告書の閲覧は神奈川県庁で簡単に行えます。建築士事務所がどのくらいの規模の業務を行っているのか、各建築士がどのくらいの業務を行っているのか…誰でも確認ができます)。

弊所では期日管理から届出までお手伝いさせて頂きます。
報酬額は、報告の業務量によります(3万円~)。ぜひご相談くださいませ。

 

 

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