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2018.10.26   スタッフブログ

建設業許可の更新申請は有効期間の30日前までしなければなりません

建設業許可の更新申請は有効期間の30日前までしなければなりません

こんにちは!

外山(とやま)です!

 

建設業許可は取得したらその後お手続きをしなくてもよいものではありません。

 

有効期間の満了する30日前までに更新申請を

建設業許可には有効期間があります。

有効期間の満了する30日前までに更新申請をしなければならないこととなっています。

ちなみに、有効期間の満了する前に更新申請をしなかった場合は、許可が失効してしまいます。

 

更新申請の前にきちんと届出手続きをする必要がある

建設業許可業者は決算日から4か月以内に行政に決算報告をしなければなりません。

また、役員の就任や退任、営業所の所在地に変更があった場合、その旨の変更届を行政に届け出なければなりません。

 

これらの手続きをしていないと、許可の更新申請を受け付けてもらえません。

 

お急ぎの方は、専門の行政書士にご依頼を!

建設業許可を失効させてしまった場合、また新たに許可申請をしなれければなりません。

その際に、書類をご用意頂いたり、申請のために建設業課に足を運んだりとかなりの時間とお手間がかかります。

 

弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。

 

「建設業許可の有効期間がもうすぐ到来してしまう!」

「急ぎで建設業許可の更新申請をしたい!」

 

そのようなご要望に弊所はお応え致します。

お急ぎの方は、建設業許可の申請に専門特化した弊所までご連絡くださいませ。

 

 

 

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