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2018.02.16   スタッフブログ

建設業許可(解体工事業)と解体工事業登録

建設業許可(解体工事業)と解体工事業登録

こんにちは!

 

行政書士法人ブリジアスの外山(とやま)です。

 

今回のブログテーマは解体工事業についてです!

 

解体工事とは工作物の解体を行う工事をいいます。

たとえば家屋が工作物にあたります。

解体工事業を営むにあたり建設業許可と解体工事業登録の二つの許可制度があります。

 

 

建設業許可(解体工事業)

建設業許可とは解体工事をする場合に施工金額が500万円以上の場合に必要な手続きです。

建設工事の請負契約を常に締結する営業所の所在地を管轄する行政に許可申請しなければなりません。

神奈川県内にのみ営業所を設けている場合は神奈川県知事許可、

また、2つ以上の都道府県内に営業所を設けている場合は国土交通大臣許可が必要です。

建設業許可を取得する場合は経営業務の管理責任者と営業所ごとに専任技術者を置くなどといった要件を満たす必要があります。

要件の確認のため、裏付け資料が必要になることが多々あります。

 

解体工事業登録

解体工事業登録とは解体工事をする場合に施工金額が500万円未満の場合に必要な手続きです。

解体工事をする現場を管轄する都道府県ごとに登録申請をする必要があります。

ちなみに登録の要件としては営業所に技術管理者を置いていることです。

特定の国家資格をお持ちの方や解体工事業に8年以上携わった実務経験のある方が技術管理者になることができます。

登録申請において実務経験の裏付け資料(注文書など)は不要です。

 

弊所では建設業許可や解体工事業登録の書類作成や代理での申請を承っております。

また、要件をみたしているかについての確認を無料で行っております。

 

お気軽にご連絡くださいませ。

 

 

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