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2021.08.17   スタッフブログ

経審業者必見!建退共のまとめ

経審業者必見!建退共のまとめ

スタッフ笹森です。

建退共とは、公共工事、民間工事を問わず広く建設現場で働く方々のための退職金制度のことであることは皆さんもよくご存知だと思います。
今回は「経審で確実に点数をとる」ための視点で、建退共についてご案内します。

経審と建退共

経審で何点アップか??

建退共に加入していると、経審では21点の加点となります。これはとても大きな加点です。
会社として建退共に加入し「オレンジ色の契約者証(中小事業主の場合)」を持っていれば良いのかというと、そうではありません。「適正に履行されている」ことが必要です。経審では、建退共の履行証明書を提出することにより、加点となります。

建退共の適正な履行とは

「適正に履行」とは何でしょう。大きく分けて以下の4つとなります。
①決算期間内に手帳の更新手続き等を適正にしていること
②証紙購入等の総額が適正であること
③証紙貼付様式を採用する公共工事では「工事別共済証紙受払簿」が備え付けられていること
 ※令和4年度から
④下請業者へ適正な掛金充当または証紙の交付があること

ここをクリアすることで、経審時に提出する履行証明書が発行され、これがあることで初めて21点アップとなります。
①と②について詳しくご説明します。

1.手帳の更新について

手帳の更新は一般的には「手帳がいっぱいになったら更新」と思われますが、経審では「決算期内に更新」があることが必要です。
例えば、3月決算の会社様で、手帳の更新も毎年3月に行っているとしましょう。3月に被共済者の手帳を確認したところ、証紙を購入しなかった日数があったようで、手帳がいっぱいにはなっていないといったことで、3月に手帳の更新を行わなかったら…その年は決算期内に手帳の更新を行わなかったということで、履行証明書が発行されない=経審で建退共の加点が受けられない。といったことになります。
ですので、経審業者様は「いっぱいになったら更新をする」ではなく「いっぱいにして更新をする」ようお願いしています。

とはいえ、実際に勤務していない日数に証紙を貼付する必要はありませんので、「季節労働者」「病欠の多い方」などについては「出勤簿」の提出により、1年間では手帳がいっぱいにならなかったことを証明します。
※休日、欠勤日は証紙の添付は不要ですが、有給休暇や事業主の都合の休業日は貼付することとなっています。また内勤の日も貼付することとされています。

2.証紙購入等の総額について

下記の総額が、被共済者数×78,120円(※令和3年10月からは80,540円)以上であること。
①証紙購入額
②電子申請方式で掛金納付実績に充当された額
③前年度から繰り越した証紙の金額
④元請けから現物交付を受けた証紙の金額から下請けに現物交付した証紙の金額を引いた額

 

以上2点が経審業者様に気を付けていただきたい点となります。具体的には【手帳更新と証紙購入】、この2つを決算日までに終わらせておくようにしましょう。

ブリジアスでは建退共加入業者様には決算月の前月または前々月にアナウンスをするようにしております。忘れがちな手続きですが、加点幅が大変大きいのでご注意ください。

 

掛金日額が上がり、予定運用利回りが下がります・・・

令和3年10月1日から
掛金の日額が310円から320円に引き上げられます。
予定運用利回りが3.0%から1.3%に引き下げとなります。
※令和3年9月までに納付された掛金は、従来通りの予定運用利回りが適用されます。
310円の証紙は令和3年9月就労分まで共済手帳へ貼付し、
令和3年10月1日以降就労分については320円の新証紙を貼付します。

※令和3年10月以降は310円の証紙の販売はありません。必要分は9月までに購入してください。残った証紙は、新証紙に交換できるようです。

 

履行証明の基準が強化され、掛金日額が上がり…となかなか厳しい状況ですが、経審の加点ではどうしても外せない建退共。
ご相談等ございましたらお気軽に行政書士法人ブリジアスまでご連絡くださいませ。
経審点をアップさせたい、格付をアップさせたいというお客様のお手伝いをしています。

 

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