建設業許可の要件:適切な社会保険について
スタッフ笹森です。新年度が始まりました。社会保険の加入状況なども再度ご確認ください。
建設業許可を取得するには、適切な社会保険に加入していることが必要条件の1つとされています。適切な社会保険には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険が含まれます。適用除外に該当する場合は加入の必要がありませんが、確認ができない場合は許可を取得できません。
適用除外となるケース
健康保険・雇用保険の場合
法人/厚生年金
- 役員・従業員が70歳以上である場合(原則)
- 役員が上記に該当で、従業員が短時間労働者、扶養親族等である場合
法人/健康保険
- 役員・従業員が75歳以上である場合
- 役員が上記に該当で、従業員が短時間労働者、扶養親族等である場合
個人
- 従業員が5人未満である場合
- 従業員が5人以上で、同居の親族、短時間労働者、75歳以上に該当する従業員のみの場合
雇用保険の場合
- 役員・事業主のみの事務所の場合
- 週20時間未満の雇用形態の従業員のみの場合
- (法人)従業員が役員の扶養親族のみの場合
- (個人)従業員が同居の親族のみの場合
適用除外に該当する場合の手続き
適用除外に該当する場合は、最寄りの年金事務所又は公共職業安定所(ハローワーク)で確認した上で、申立書に理由を記載して提出する必要があります。ただし、根拠が明確な場合は年金事務所等への確認は不要です。
適切な社会保険に加入は建設業許可を取得する上で非常に重要な要件の1つです。適用除外に該当するであろう場合も確認をしっかりと行い、必要な場合は変更の届出も忘れずに行うようにしましょう。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。建設業許可でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。