スタッフ笹森です。
建設業法改正(2020年10月1日施工)により適切な保険への加入が許可の要件となりました。
では適切な保険とはどういったものになるでしょうか。
法人の常用労働者
→雇用保険、医療保険、年金保険
法人の役員等
→医療保険、年金保険
個人事業所(常用労働者5人以上)の常用労働者
→雇用保険、医療保険、年金保険
個人事業所(常用労働者5人未満)の常用労働者
→雇用保険
個人事業主、一人親方※1
→ なし (雇用保険:適用除外、社会保険:個人で加入)
※1 一人親方は実態も「請負」としての働き方をしている場合に限ります。(労働者にあたると判断され、会社で保険加入するべき場合あり)
アルバイト・短期間雇用
→1週間の労働時間が20時間以上で、1カ月以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の加入が必要
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審、建設キャリアアップシステム申請を専門としております。お気軽にご相談ください。