ケーススタディ

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【2017年12月】建設業許可新規:他社で経管・専技になっていてはダメ

【2017年12月】建設業許可新規:他社で経管・専技になっていてはダメ

ご紹介で、【法人設立+建設業許可申請】のご依頼をいただきました。

 

許可業者期間5年以上あり

直前まで、建設業許可を持っている法人で取締役に就任していました。取得したい業種もほぼ同じ、期間も十分にあります。

経営業務の管理責任者の経験証明としては最もシンプルな許可業者証明をすることができました。

 

資格も代表者が保有

取りたい許可業種に対応する資格も、代表者が保有していましたので、この点も最もシンプルな証明となりました。

 

直前に建設業許可業者に在籍している場合

気になったのは、「直前の会社で経営業務の管理責任者か専任技術者になっていないか?ということ。

他社で「経営業務の管理責任者」あるいは「専任技術者」になっている場合には、新たに申請する会社でそれらの立場になることが出来ません。

神奈川県の場合、申請する時の窓口では判明しません。二次審査に入ってからの調査で重複が判明すると連絡が入ることになります。連絡が来るタイミングは様々で、審査の割と早い段階のこともあれば、最終段階と思われることもあります。(以前、もう間もなく許可が出る!というタイミングでこの連絡があったことがありました。他県で経営業務の管理責任者として登録されたまま、変更されていなかったというもので、急いで変更をしていただきました)

今回は事前にお客様に確認し、「直前の会社で専任技術者になっている」ということが分かっている状態でしたので、変更していただくようお願いし、スムーズに審査が進みました。

 

必要な許可は設立時にまとめて

今回は、下記のご依頼をいただきました。

▼会社設立

▼建設業許可申請

▼産業廃棄物収集運搬業許可

営業するのに必要な基盤整備として早々に進めていただき、お客様からは「想定以上に売上が上がっている」と嬉しいご報告もいただきました!

今後、公共工事への算入も視野に入れられています。守りを固めて、更に売上を伸ばしていくお手伝いをさせていただきます!

 

建設業許可を取りたい、公共工事に参入したい、経審点を上げたい、というご希望のお客様は、お気軽に行政書士法人ブリジアスまでご相談ください。

申請時期2017年12月
申請内容法人設立/建設業許可新規申請(土、舗、水など)
許可種類神奈川県知事/一般
事業形態法人/横浜市南区
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