ケーススタディ

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【2015年2月】建設業許可:確定申告はした。でも控えに印鑑もらい忘れてる時

【2015年2月】建設業許可:確定申告はした。でも控えに印鑑もらい忘れてる時

神奈川県は確定申告があるかどうかがとても大事

都道府県ごとに運用が異なるため、[ローカルルール]なんてものが存在しています。

神奈川県では、建設業許可を申請する際、過去の実績を証明するものの一つとして確定申告書を使うことが出来ます。

見るべきポイントは2つ。

①業種欄に何と記載されているか?
ここに行っていた工事の種類がズバリ記載されているのが望ましいです。証明するべき年数が最短になったり、他の証明書類をつけなくて良い可能性があります。※業種など、他の状況にもよります。

②収受印があるか?
申請の時には原本も持っていかなければならず、そして税務署の収受印があることが条件です。

 

郵送で確定申告書を出す時の落とし穴

確定申告は郵送でも出来るのですが、自分の手元にも控えが欲しい場合には、申告書を2部入れて、返信用封筒を入れると、控えに収受印を押して返してくれます。

これを1部しか入れないと出して終わりになり、手元には収受印があるものは残りません。収受印がなければ申告したものと同一であるか確認が出来ませんので、それは許可申請上、原本とはみなされません。

 

でも申告は確かにしていたんだから、どうにかならないか?

控えに印鑑をもらい忘れていたケース、もしくは控えを紛失したケースが考えられます。この場合、税務署で[開示請求]を行います。

これは税務署保管されている確定申告書のコピーをもらう方法です。個人情報ということで開示出来る文書の一つになっているようです。

 

具体的に開示請求する方法

手続きの名称:保有個人情報の開示請求
場所:申告した税務署の総務課
持ち物:身分証明書、印鑑
▽本人請求のみ。配偶者でも認められません。
▽請求日から30日以内に発行されます。

>>書式がありました

結果、開示請求決定通知書と共に、申告したもののコピーをもらうことが出来ます。

 

実際に申請に添付してみた

実はこれまで開示請求したものを提出した事例が弊所では無く、今月初めて開示請求した確定申告書を使った申請を行いました。問題なく受理されています。また月内にも同様のパターンで申請予定です。

問題は開示請求に時間がかかることです。確定申告書を使わない証明方法と比較したうえでどちらが早く、簡易かで決定するのが良いと思います。

また注意点としては、税務署での保管期限も限られているということ。そうなるとやはり自分自身で保管しておくのが安心です。★確定申告の際には控えも持っていき、印鑑をもらうこと、★長く保管しておくこと、にお気を付けください。

 

ちなみに法人の確定申告書はどうなる?

法人には開示請求して写しをもらえるという制度がありません。ただ、閲覧は出来ます。閲覧して復元したものに原本証明をして提出することが出来ます。

 

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申請時期2015年2月
申請内容建設業許可新規申請
許可種類神奈川県知事/一般
事業形態法人
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