
建設業法の大幅改正が先週閣議決定されました。国会での成立を経て、改正となります。
初の許可基準見直し
- 経営業務の管理責任者要件が撤廃に
- 社会保険加入が要件に
これまで許可を取りたい方、維持したい方にとって大きなハードルになっていた経営業務の管理責任者が廃止になることにより、許可の取得維持はとてもしやすくなります。例えば、これまで建設業許可業者に長く勤めていた方で、「資格もあるし実務経験もあるけど、経営者としての経験は無い」という方にも許可取得のチャンスが広がります。許可が取りやすくなることについての賛否はありますが、取りやすくなることは確実です。
廃止に代わって、会社全体の適切な経営管理の責任体制があることを求められるようですが、具体的な方法はこれからです。
社会保険加入が新規申請や更新申請の要件になることについては、現状でも実質的要件みたいなものでした。未加入で申請すると指導され、加入せざるを得ない状況でした。ただ、許可という観点だけで見ると、未加入でも申請出来ていました。
例えば法人を設立してすぐに申請するケース。社会保険加入の事実を証明する書類がまだ何もない状態で申請することが出来ます。この場合、未加入で申請しますが、その後すぐに加入しますので、事実上問題はありません。改正後はこれができなくなると、新規設立→新規申請という流れが若干滞ることになるかもしれません。
世相反映の大改正
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