得する建設業ニュース

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2019.05.30   得する建設業ニュース

【許可・経審】解体工事の経過措置期間が終了!

【許可・経審】解体工事の経過措置期間が終了!

やっと終わったか…というのが正直な感想です(笑)

解体工事の経過措置期間が終了

平成28年6月の法改正から、建設業許可業種の中に解体工事が出来ました。

それに伴って経過措置がありました。大きいところでこの2つです。

★「とび」許可で解体工事を行ってもOK

★経審の時に、「とび・解体(経過措置)」という特別な合算点数が出る

平成31年5月31日までの3年間の経過措置期間も明日で終了となります。

経過措置期間が終わることで

解体工事を行う場合には、解体工事の許可が無いといけないということになりました。書いてしまうと当たり前すぎて変ですが(笑)これまでのように「とびがあるからOK!」とはいかなくなる、ということです。弊所でも最後駆け込みの業種追加申請がありました。

経審では、「とび」と解体の合算点数はなくなりますので、それぞれ純粋な点数が出るのみ。お客様によっては点数が下がってしまうことも考えられると思います。技術者の2業種カウントも、「とび」と解体を入れて3業種まで特別にカウント出来るルールがありましたが、これも当然なくなります。

 

経過措置は大変だった!

改めて見出しを作って書くことじゃないかもしれませんが(笑)経過措置への対応はなかなか大変でした!

一番は経審。これまで「とび」の中に入っていた解体工事の売上高を抜き出して、純粋な「とび」と解体の数字を出すことがそもそも大変。さらに経過措置ルールを使っていかに高い点数にするかを検討すること(これは大変というより楽しい作業でしたが)、書類の枚数的にも増えましたし、皆さんご苦労されたのではないかと思います。

前提として「解体工事って何か」という定義の部分が、法改正前と後とでずいぶん変わったので、そのご説明をする場面が非常に多かったなと思います(国は前から変わっていないと言っているのですが、実務レベルでは「そうだったの!?」というほどの違いがありました)。

 

また続く経過措置もある

許可の方の技術者に関する経過措置だけは、平成33年3月31日…なので、令和3年3月31日まで続きます。

平成28年6月1日時点で「とび許可」の専任技術者になることができる方は、その資格で令和3年3月31日までは解体の専任技術者になることができる、というものです。

この経過措置を利用して解体工事の許可を取った方は多数いると思われますが、その方々も令和3年3月31日までに【有資格区分の変更届】を出し、解体工事の専任技術者になることができる資格か実務経験を届け出ないといけませんので、ご注意ください。

 

ブリジアスでは、建設業許可を取得するお手伝いしています。お気軽にご連絡ください。

 

 

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