得する建設業ニュース

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2018.04.09   得する建設業ニュース

今、解体工事の許可も登録も無い!というお客様へ

今、解体工事の許可も登録も無い!というお客様へ

許可を取るか、登録をしましょう

解体工事は許可も登録もなく営んではいけません。違法な状態で営業していることになるので、一刻も早く許可を取るか、登録をするかの手続きを行いましょう。

具体的には、▼建設業許可▼解体工事業登録です。

どちらも認められるのに要件があります。

 

許可と登録、どちらがいいか?

あなたの会社は[500万円以上の解体工事を行う可能性がありますか?]これにより、許可が必要か、登録で良いかが決まります。

500万未満の工事であっても、「解体工事」であれば登録が必要です。

500万円以上の解体工事を請け負うなら、登録ではダメです。建設業許可が必要です。

  • 500万未満の解体工事だけ請け負う → 解体工事業登録が必要(建設業許可でもOK)  
  • 500万以上の解体工事も請け負う  → 建設業許可を持っていないといけない

 

建設業許可は29業種に分かれていますが、そのうちの【解体工事】という業種が必要になります。

 

建設業許可を取るのは難しい?

「要件を満たさないと取れない」というのは解体工事業登録も建設業許可も同じなのですが、それでもやっぱり建設業許可の方がハードルとしては高め。

何故かというと、裏付け資料が必要になるからです。

過去の経営経験や技術者としての実務経験を当時の書類で証明していく必要がある場合があり、証明書類が無いと許可は取れません。

大事なことは、「今は小さい工事だけど、いずれ大きいのを請け負うだろう!」というビジョンがあるなら、いずれ許可を取らなければならないので、そのための準備をしておくことです。認められる書類は決まっているので、中期計画で準備していきましょう。

>>500万円未満の工事のみなので、登録でOK!という方はこちら

>>500万円以上の工事も行うので、許可を取らなければ!という方はこちら

 

解体工事を行っているけど登録していない、登録はしているけど500万以上の工事を請け負いたい、という方は、お気軽にご連絡ください!お問い合わせは電話or問い合わせフォームからどうぞ。 

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